不動産を売却する際には、さまざまな費用が必要です。
なかでも売却に関係する税金は種類が多く、複雑なものもあります。
そこで今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や複雑な譲渡所得税にフォーカスしますよ。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ、必要なコストを把握するための参考にしてみてくださいね。
不動産の売却において必要な税金は5種類!
結論からいうと、不動産の売却において必要な税金は、下記の5種類です。
なお、所得税と住民税については後述します。
●所得税
●住民税
●消費税
●印紙税
●登録免許税
不動産に消費税が課されるかどうかは、相手が課税事業者かどうかで決定することが可能です。
該当の不動産を個人間で取引した場合は、不動産には消費税がかかりません。
ただし、不動産会社(課税事業者)に支払う仲介手数料には消費税が必要なので、覚えておきましょう。
仲介手数料の計算式は、下記のとおりです。
(売却価格×3%+6万円)+消費税
印紙税は、売買契約書に貼付する印紙にかかるもの。
取引価格によって、金額が異なるため注意しましょう。
登録免許税は、登記に付保されている抵当権を抹消する際に必要です。
購入時に住宅ローンを利用している方が対象ですよ。
不動産の売却における税金のなかで譲渡所得税とは?
不動産の売却において、譲渡所得税という言葉を耳にしたことはありませんか。
実は、課税譲渡所得にかかる所得税と住民税の総称が譲渡所得税なのです。
課税譲渡所得とは、資産の譲渡によって得た所得(=不動産売却における利益)のこと。
つまり、不動産の売却において利益が出なければ、譲渡所得税を支払う必要はありません。
譲渡所得税の計算方式は「分離課税」に分類されます。
そのため、所得税や住民税は給与などから天引きされるのが一般的ですが、譲渡所得税の場合は確定申告が必要です。
所得税について確定申告すれば、住民税も自動的に計算されます。
ただし、支払いの時期は異なるため、注意しましょう。
譲渡所得税の計算方法は、下記のとおりです。
課税譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費)×税率
それぞれが決まった税率に従って計算されますが、不動産の所有期間(5年を目安に税率が変動)や特例の有無によって金額は大きく変わってきます。