親が亡くなり不動産を相続した場合、不動産名義を相続した方に名義変更が必要です。
この手続きを「相続登記」と呼びます。
近年相続登記は必ずではなく相続者の任意になっているため、名義変更をしないでずっと放置している土地などが増加し、問題になっております。
この記事では、相続登記が義務化になる背景、義務化される項目や罰則内容、相続したくない場合はどうすればいいのご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続登記が義務化されることになった背景
なぜ相続登記が義務化になったのか、その背景には、2040年における所有者不明な土地が北海道本島の土地面積と同等の約780万haになることが予想されたからです。
この数字により、所有者不明の土地問題は深刻であることがわかります。
このように、相続登記が義務化された背景には「所有者が不明土地」の増加が挙げられます。
所有者不明土地とは所有者が分かっても転居などにより、連絡先が分からなくなったものや、土地の名義人が亡くなった後に正式に登記がおこなわれなく、年数の経過により複数人が相続人になり、すべての方に連絡するのが困難になったものなどですが、親から相続した実家を売却や活用しようと思っても、すべての相続人を探して連絡をとらないといけません。
探す手続きだけで多くの時間がかかる可能性があり、すぐに売ることはできないデメリットが生じるでしょう。
国土交通省が毎年まとめている「土地白書」の2018年版には、登記簿に記載がある土地であっても、所有者不明土地は約20.1%になっています。
2016年時点では、約410万haに達し、この大きさは九州本島の面積約367万haを上回っている状況です。
相続登記しなくても困らないという理由から放置され続けてきたことが原因になるでしょう。
そのため相続人が増え続けることで、所有者不明土地が増加してしまいました。
国の調査結果によると、相続登記がされないことなどが原因により、約20%割合の土地が所有者不明土地であることが判明しております。
相続登記をしない問題は、空き家の増加や数度の相続発生などによる権利関係の複雑化、災害復興の遅れの原因になるなど、さまざまなことが多くの社会問題になっています。
国や自治体による土地の利用したいと思ったとき
国や自治体が公共用地として土地を買収したいが、所有者が不明のためできない状態です。
災害対策工事もできなく、売買もできないため、家を建てるなどの活用もできません。
相続登記の義務化としなかった場合の罰則内容
2021年4月「相続登記の申請義務化」改正法案が可決されました。
この法改正により相続登記が義務化されることとなり、改正法は2024年までに施行される予定です。
改正法が施行されると、相続日から3年以内に相続登記の申請義務化がおこなわれます。
もし期限内に相続登記をしなかった場合、罰則10万円以下の過料が科せられます。
すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になるため注意してください。
2024年まで早めの対応をしておくほうが良いでしょう。
また新たに相続人申告登記の創設され、申請義務のある方が、相続が始まったこと、自分が相続人であることを申し出ておくことで、義務を履行したものとして認められます。
資産分割協議が途中でも、先に申請しておきたいという方におすすめです。
所有権である登記名義人の氏名または名称、住所変更登記の義務づけされ、手続き期間は5年以内にしなくてはいけません。
相続登記の内容期限は3年以内
相続人が相続や遺贈で、不動産の相続人になった日から、3年以内に相続登記申請が義務化されます。
申請を怠った場合は、10万円以下の罰則が科されます。
相続登記は、今まで基本的に相続人全員でしたが、登記申請の奨励のため単独申請ができるようになりました。
万が一、相続開始から3年以内に資産分割協議が完了しなかった場合は相続登記ができません。
それを避けるために法定相続分による相続登記をする方法、自分が相続人になったことを期間内に法務局へ申請する方法で一時的に過料を免れることができます。
資産分割協議の話がまとまり、実際に不動産を取得した日から相続登記をしなければ過料の対象となるので注意が必要です。
所有者の氏名住所に変更があった場合も変更登記の義務化
相続登記により最初に名義変更があっても、その後転居により引っ越しした住所や結婚などによる氏名の変更の更新手続きをおこなわず、所有者が不明になることもあります。
そのため所有者不明を避けるため、相続登記の義務化と合わせて「住所や氏名の変更登記」についても義務化されました。
所有者が個人または法人の、氏名(名称)や住所(本店)に変更があった場合は、2年以内に変更登記が必要です。
期限内に申請しなかった場合は、5万円以下の罰則が科されます。
法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
法改正の施行後新たに個人の方が不動産登記をする場合、生年月日など個人情報を法務局に提供が義務化されます。
法人の場合は住民基本台帳ネットワークから、名称や住所の更新を法務局が認識すると、職権で変更登記が可能です。
所有者が個人の場合は、所有者の申請がある場合のみに限られています。
住民基本台帳ネットワークシステムか商業や法人登記システムから、所有者情報が更新されたことがわかるようになり、法務局で氏名や住所など、変更登記ができる仕組みが作られます。
相続したくない土地に対して
相続した年を相続したくない時は、土地の所有権放棄の制度が利用できます。
相続により土地を取得した際、土地所有権放棄をして土地を国庫へ帰属させる(国へ返す)ことが可能です。
資産のなかには相続しても売却が難しい土地、所有していても利用方法がない土地などもでてくるでしょう。
そのような土地を相続しても、所有権を放棄できないため、固定資産税などを払い続けなければいけません。
現在の法律では土地だけを相続放棄はできないため、相続したくない土地でも、現金など相続したい財産がある場合は、土地だけの相続放棄はできません。
2024年の法改正がおこなわれると、不要な土地だけの相続放棄(所有権放棄)が認められます。
相続時に土地の所有権だけを放棄し、ほかの資産は相続することが可能になります。
相続人は負担になる可能性がある農地や山林などを手放したいときに法務局に申請して、審査を経ることで国庫にできます。
ただし、建物がある土地、境界線や所有権などの争闘を抱えている土地、道路などへの使用が予定されている政令で定められた土地などは、国庫に帰属はできません。
さらに土地を手放してから10年分に相当する管理費を、国に支払うことになります。
国庫にするためには
法務局に申請する際に、申請料がかかりますので注意してください。
承認される条件は、建物のない更地や担保権など余計な権利が付いていない土地、土壌汚染がなく、境界が明らかな土地です。
国が利用する際に、邪魔になる条件が付いていない土地のため、阻害要件がある場合は、なくす必要があります。
まとめ
いかがでしょうか、不動産の相続登記は今まで自由意志でしたが2024年には義務化になります。
相続したくない場合は、国庫にするこも可能です。
義務化の対象は、現在土地を持っていて登記されていない土地も対象となるため、早めの手続きをおすすめします。
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