今回は、家を建てるための土地購入を検討している方にぜひ知っておいてもらいたい「建ぺい率と容積率」について解説します。
「建ぺい率・容積率とは何か」を解説したうえで、建ぺい率や容積率算出の緩和規定や条件についても説明しますのでぜひ参考にしてみてください。
建物を建てる際に知っておきたい土地の建ぺい率とは?
家などを建てるための土地には、それぞれ「建ぺい率60%・容積率160%」のように、建ぺい率と容積率の上限が定められています。
ではまず、建ぺい率とは何か、ということから解説しましょう。
建ぺい率とは、「建物を真上から見たときの、敷地面積に対する面積の割合」です。
つまり「もっとも広い床面積を持つ階層の面積が、敷地面積の何%になるか」を示したものです。
たとえば100㎡の土地に、1階の床面積が60㎡・2階の床面積が50㎡の家を建てた場合、建ぺい率は60%となります。
建物の延べ床面積を知るには容積率をチェックしよう!
建ぺい率の次は、容積率について解説しましょう。
容積率とは、「建物(家)の延床面積が、敷地面積に対してどれだけの割合があるか」示すものです。
100㎡の土地に、1階の床面積が60㎡・2階の床面積が50㎡の家を建てた場合、延床面積は110㎡。
その場合の容積率は、110%になります。
土地の建ぺい率や容積率の緩和規定や条件について知っておこう!
建ぺい率や容積率には、以下のような緩和規定や緩和のための条件があります。
建ぺい率の緩和規定(以下のいずれかの条件を満たせば建ぺい率が10%加算できる)
●土地が2つの道路に挟まれている
●土地が2つの道路の角にある
●土地が防火地域の範囲内にあり、なおかつ建物は耐火建築物または延焼防止建築物を計画している
●土地が準防火地域の範囲内にあり、なおかつ建物は耐火建築物、延焼防止建築物、準耐火建築物、準延焼防止建築物を計画している
容積率の緩和条件(以下の設備は限度まで延床面積として算定せずに済む=容積率に反映されない)
●高さ1.4m以下のロフトやグルニエ(小屋裏収納):直下の床面積の2分の1まで
●地下室:住宅として使用する部分の床面積の3分の1まで
●建物内車庫:建物の床面積の5分の1まで
まとめ
今回は、家を建てるための土地購入をする際にぜひ知っておいてもらいたい建ぺい率と容積率について解説しました。
購入する土地の建ぺい率と容積率を必ず事前確認し、その建ぺい率と容積率で自分が理想とする家が建てられるかどうかについても考えましょう。
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