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不動産買取の際にかかる税金!印紙税・登録免許税・譲渡所得税を解説!

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不動産買取の際にかかる税金!印紙税・登録免許税・譲渡所得税を解説!

カテゴリ:税情報

不動産買取の際にかかる税金!印紙税・登録免許税・譲渡所得税を解説!

不動産買取のことを考えるとき、ついつい不動産の価格だけに目が行きがちです。
ただ、不動産買取の際にはさまざまな税金がかかります。
税金がいくらぐらいかかるのかを知っておかないと、正しい資金計画を立てられなくなってしまうこともあるため注意しましょう。
今回は、不動産買取において必要となる税金について基本の知識を解説していきます。

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不動産買取の際にかかる税金①印紙税

不動産買取では契約の際に印紙税が必要になります。
契約書類に貼るタイプの収入印紙というものを目にしたことがある方も多いでしょう。
不動産買取の際には、売買契約書に収入印紙を貼る必要があり、不動産の売却価格によってその税額が変わってきます。

●10万円超~50万円以下…400円
●50万円超~100万円以下…1,000円
●100万円超~500万円以下…2,000円
●500万円超~1,000万円以下…10,000円
●1,000万円超~5,000万円以下…20,000円
●5,000万円超~1億円以下…60,000円
●1億円超~5億円以下…100,000円
●5億円超~10億円以下…200,000円
●10億円超~50億円以下…400,000円
●50億円超…600,000円

不動産買取の際にかかる税金②登録免許税

不動産を買取するときには所有権移転登記という手続きが必要になり、この手続きによって不動産の所有権が売主から買主へ移転します。
この登記費用は買主が負担しますが、売却時に残っていた住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記の費用は売主が負担します。
これらの登記費用にかかる税金が登録免許税です。

不動産買取の際にかかる税金③譲渡所得税

不動産買取では、不動産を売却して利益が発生した場合に税金が課せられることになっており、この税金のことを譲渡所得税と言います。
譲渡所得を算出する計算式は以下のとおりです。

譲渡所得=不動産売却価格-(不動産取得費+不動産譲渡費用)
不動産取得費とは売却する不動産を取得するためにかかった費用のこと、譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった費用のことです。
さらにこの譲渡所得から特別控除額を差し引いたものを課税譲渡所得と言います。
この計算によって課税譲渡所得がプラスになった場合、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税の税額を算出する計算式は以下のとおりです。

税額=課税譲渡所得×税率
税率は不動産の所有期間や用途など、さまざまな条件によって異なります。

不動産買取の際にかかる税金③譲渡所得税

まとめ

不動産買取の際には、不動産の費用以外にさまざまな税金がかかります。
不動産の価格や売却で得た利益によっては、各税金がかなり大きな金額になることもあるため、あらかじめどれぐらいの税金がかかるのかを計算しておくと安心です。
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