現在物件の購入を検討しているかたは、将来物件を相続させるときの相続税についてもいろいろ調べているのではないでしょうか。
相続税が高く、支払いがきついので困る、といったケースもなかにはあります。
ここでは、相続税が高額できついというときに、どのように対応すればよいかのお話をしていきますので、参考にしていただけると幸いです。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続税が高額できついときの対策について
相続をする際には、対策をおこなうことによって税金を少なくすることができます。
まず、対策の1つとして、生前贈与というものがあります。
生前贈与とは、その名のとおり、亡くなる前に財産を贈与する方法になります。
生前贈与のなかには、年間110万円の財産が0円で子や孫に移すことができる方法というものがあります。
これを暦年贈与というのですが、暦年贈与をおこなうことによって、1年ごとに贈与を受けた財産の金額の合計金額に応じて贈与税を支払うというものになります。
また、受け取る物件が省エネ物件だった場合、1,200万円まで非課税になる住宅取得資金贈与というものがあります。
ほかにも、小規模宅地等の特例で評価額を80%減額することのできる対策も存在しています。
生命保険で非課税枠を最大限生かすのも、税金対策としては有効でしょう。
相続税が高額できついときに対策をするメリット
相続税の対策をおこなった場合には、もちろんメリットがありますので、それぞれ解説していきます。
暦年贈与の場合について
暦年贈与は生前贈与のひとつであるということは解説したと思いますが、暦年贈与をおこなうことで、毎年110万円までであれば非課税で財産を贈与することができるようになります。
これは一人ひとりに適用することができるので、たとえば、子どもが3人いるという場合には、一人年間100万円非課税で贈与することができるとして、年間で合計300万円贈与することができます。
年間でこれだけの金額が非課税で贈与できるというのは大きなメリットとなるでしょう。
しかも、これは何人でも同じことができるので、子ども3人、孫5人の合計8人に非課税で贈与をすることができます。
人数が多ければ多いほど非課税で贈与することができるので、メリットが大きくなっていきます。
住宅取得資金贈与について
住宅取得資金贈与に関しては、一定金額が非課税になります。
具体的には、省エネ住宅等であれば、1,200万円の控除がされるので、1,200万円までであれば課税対象にはならなくなります。
また、省エネ住宅等以外であれば、700万円までであれば課税対象にはならなくなります。
これらの控除額についても、一人ひとりに対して適用されるので、人数が多いほうがメリットが大きくなります。
小規模宅地等の場合の場合について
小規模宅地等の場合、相続税評価額の80%が減額されるので、たとえば、5,000万円の財産があったとき、減額されるのはそれの80%なので、1,000万円が課税対象になるということになります。
しかし、1,000万円であれば、ほかの条件によって控除される可能性もあるので、結果的に納税の義務がなくなるという可能性もあります。
生命保険を活用する場合について
生命保険を活用するのであれば、亡くなったときに資金を得ることができ、これを納税資金として確保することができます。
相続人が生命保険の資金を受け取ることで、一定額まで非課税にすることができるので、そちらも相続税対策にすることができます。
相続税が高額できついときの対策のデメリットについて
しかし、相続税の対策をおこなうとしても、それがデメリットになることがあったりします。
どのようなときにデメリットとなるかなどについて解説していきます。
相続人が相続を希望していない場合について
たとえどんなに相続する予定のものに資産価値があったとしても、それを相続する気がないと言われてしまうと、対策をとっても無駄になってしまいます。
また、物件を相続するときに、その物件の価値を把握していないと、相続人がとても安い価格で売却してしまうという可能性もあるでしょう。
もしも相続人に相続をさせるつもりなのであれば、その資産の価値をしっかりと伝えたうえで、相続をしたいと思わせるようなことをする必要があるので、コストがかかるというデメリットがあることを把握しておきましょう。
手続きが負担になる可能性がある
不動産などの資産を相続するときには、法務局まで行き、所有権移転登記の手続きなどをおこなわなければなりません。
相続人があまり不動産に興味がない人であった場合、それらの手続きをおこなってしまうかもしれません。
また、それらの手続きをしておかなければ正式に不動産などの相続はされないこととなってしまいます。
しっかりと相続をしてほしいという場合であれば、その相続する予定の人に、手続きの方法などをしっかりと伝えておき、用意できる書類などは自身で用意しておいたほうがよいでしょう。
場合によっては負債になってしまう可能性もある
せっかく物件を相続させたのに、その物件で負債が発生してしまうという可能性もあることは考慮しておきましょう。
たとえば、購入した物件に人を住まわせ、家賃収入を出そうとしたとしても、思いのほか人が住んでくれず、維持費などがかかってしまいかえって損をしてしまう、なんていうケースもあります。
もし購入予定の物件で家賃収入を求めているのであれば、なるべく利回りのよい土地や物件を選んだり、高収入が見込めるものを選んでおき、相続するときにっデメリットではなくメリットになるようにしておきましょう。
相続した不動産は現金化しにくい
また、不動産を相続させたのはいいとしても、現金でほしいと言われてしまったとき、不動産は現金化しにくいというデメリットもあります。
また、たとえば不動産を息子2人に相続させ、所有権を2人に任せたとして、それを売却したとき、売却益の何割をどちらが受け取るか、という問題が発生することがあります。
あるいは、片方が売りたいと考えているのに、もう片方は売るつもりがないという話になってしまっては、所有者2人で意見がわかれてしまっているので、結果的に売れなくなる、ということも起こります。
相続人が複数いるときには、どのような相続のさせかたが一番いいかも考えていく必要があるでしょう。
相続したタイミングで価値が下がる可能性もある
せっかく相続が完了したというのに、その不動産の資産価値が下がってしまう、ということもありえない話ではないです。
税金対策もしていかなければならないのに、資産価値まで下がってしまっては思いのほか相続した遺産が少なくなる、ということも考えられます。
相続のタイミングなども考えておいたほうがいいかもしれません。
まとめ
ここまで、相続税が高額できついときの対策の方法や、対策をおこなったときのメリットやデメリットについて解説してきました。
相続税の対策にはさまざまな方法がある反面、ひとりで判断し、おこなってしまうといざ相続をおこなうというときにトラブルを産んでしまう可能性もあります。
無理に一人ですべてを判断するようなことはせず、不動産会社に相談したり、ほかの誰かに相談したりするなどして、正しい対策をしていくことが重要です。
困ったときは、まず弊社にご相談いただき、注意点などを確認しておきましょう。
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