物件の購入を検討している方は、相続税についてさまざまな情報を見ることがあるのではないでしょうか。
あらかじめ情報を集めておくことで、相続の際に税金を払いすぎることがなくなるなど、対策を取ることができます。
ここでは、相続税とはなにか、また、計算方法や納税期間などについて解説していきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続税の概要とはなにか
相続税というのはなにか、概要を具体的にご説明していきます。
具体的には、亡くなった方の遺産、財産を相続で受け継いだり、遺言などによって遺産を譲り受けたときに、その金額が多いとかかってくる税金になります。
相続税に対する基礎控除金額もあるので、そちらについても解説していきます。
相続の税にかかる基礎控除金額
基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数によって計算することができます。
法定相続人が1人である場合は控除額は3,600万円になり、その金額を超えない限りは税金がかかることはありません。
また、法定相続人が2人である場合は4,200万円になります。
物件というのは高価なものになりますから、相続をしたときには控除額を超えて納税の義務が発生する可能性が高いです。
計算方法や、どの程度の金額になるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。
相続税の計算方法とはなにか
ここからは、具体的な相続税の計算方法について解説していきます。
まずは課税対象となるものの範囲から解説します。
課税対象となるのは、土地や借地権、建物、立木、書画骨董、株式、現金などがあります。
これらが相続財産と呼ばれるもので、ほかにも、生命保険や死亡退職金といったみなし相続財産というものも課税対象になります。
あとは、贈与財産と呼ばれるものがあり、課税制度の適用を受けた財産が課税対象となります。
このなかから、非課税となる財産をまとめたあとに、課税価格の算定をおこなっていきます。
課税金額の総額を計算し終えたら、次は、法定相続人が何人いるかの計算をしていきます。
そこから、各相続人の仮の相続金額を計算していきます。
仮の金額を計算し終えたあとは、実際の相続金額を算出していき、それらを各人がどのくらい相続するのか分配していくという流れになります。
まずは課税対象の財産はどれくらいあるのかをしっかりと確認しておきましょう。
確認漏れがあると、脱税をしたという扱いになる可能性もあるので注意が必要です。
遺産の分割の内容にもよりますが、場合によっては誰も税金がかからないようにすることもできるので、正確に計算していくことが重要です。
また、計算式についても解説していきます。
各相続人の仮の相続税の金額は、課税遺産総額×法定相続分×税率-控除額という計算式で導き出すことができます。
税率に関しては、取得金額1,000万円以下であれば10%、1,000万円を超えて、3,000万円以下の場合は15%、また控除額が50万円と、取得金額に応じて変動しますので、しっかりと確認しておくことが重要です。
実際に計算するときは、税理士に依頼したり、不動産会社に相談するときに詳しく聞いておくとスムーズで良いでしょう。
また、各人の実際の相続税額の計算式は、相続税の金額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)になります。
これらを計算した最後に控除額を適用して、納税義務があるかないかを判断します。
こちらもまた、複雑な計算式になりますので、税理士や不動産会社と確認をしながら進めていけると良いと思います。
相続税の納税期間とはなにか
相続税の納税期間は、基本的には相続の開始の翌日から10か月間となります。
つまり、亡くなった日の10か月後の同じ日になります。
あくまで原則であり、例外はいくつかありますので、それらも解説していきます。
申告期限が土日、祝日だった場合
土日、祝日は役所は動いていないので、申告期限の日が土日、祝日だった場合は翌日以降の平日が期限になります。
少し猶予が増えますが、早めに対応するに越したことはないので、ギリギリにならないように注意しましょう。
死去日と相続開始を知った日が異なるとき
戸籍上の死去日と、その亡くなった日を把握する日は必ず一致するわけではありません。
遠方に住んでいて、後日知ったということもあることでしょう。
その場合は、死去を知った日が申告期限として適用され、死去日はまた別となります。
死去日が特定できない場合
孤独死など、死去日が特定できないケースもあります。
その場合には、死去日はたとえば「2月1日から10日間」や「12月頃」や「推定3月10日」など、曖昧な表現をされている場合が多いです。
その場合は、戸籍上の最終日が相続開始日となります。
具体的には、「2月1日から10日間」となっているときには、「2月11日」が相続開始日となり、「推定3月10日」が「3月10日」となり、「12月頃」の場合は「12月31日」が相続開始日ということになります。
申告期限が相続開始日の10か月後であることは変わらないので、「2月11日」のときは「12月11日」が期限となり、「3月10日」は「1月10日」、「12月31日は10月31日」となります。
相続人以外に遺贈するときについて
相続人以外に遺贈するというケースもあることと思います。
そうしたときには、その受遺者の申告期限は自身が遺贈されることを知った日の翌日から10か月以内となります。
相続人が廃除されたケースについて
本来であれば、父親が他界して、息子が遺産を相続する予定だったところ、遺言に息子への相続を拒否する旨が記載されている場合もあります
そうした場合は父親の弟や、ほかの親族に相続されることとなりますが、申告期限はその方が廃除の裁判の判定の確定を知った日の翌日から10か月になります。
相続税の期限を過ぎて申告をしてしまった場合
納税期間を過ぎて申告してしまった場合、あらゆるデメリットが起きるので注意しましょう。
配偶者控除や、ほかの控除を受けられなくなる可能性もあるので、余計な出費が発生してしまいます。
そのほかにも、無申告加算税という追加の課税がされたり、延滞税、重加算税などの税金も発生します。
税金はたとえ払わなかったとしても免除されることは決してなく、延滞税などがどんどんかさましされていくだけになり、払わなければならない金額が増えていきます。
申告を忘れてしまったとしても、なるべく早く対応しなければ、払うべき税金が増えてしまうだけなので、かならず払いましょう。
まとめ
ここまで、相続税とはなにか、その概要や、また納税期間や、計算方法などについて解説してきました。
税金のことに関しては、面倒と感じてしまったり、わからなくて放置してしまうということもあるかもしれません。
しかし、放置しておくと払うべき税金が増え、結果的に困ってしまうこともあります。
自身だけでなく、親せきや身内にまで迷惑をかけてしまうことにもなりかねないので、かならず対応するようにしましょう。
相続に詳しい専門家に相談をして、正しい相続税の知識をつけておくことも重要です。
なるべく自分ひとりで解決しようとせず、専門家の力を借りて、早めに対応するようにしたほうが良いでしょう。
物件の購入をしたいというときには、税金に関する話がほかにも多くありますが、専門家に相談しながら進めることで、安心して購入することができるので、すぐに相談しておきましょう。
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