不動産を売却することになった場合、課税されることになりますが、所得税もその一つです。
納めるべき税金それぞれに期日がありますので、忘れることがないように注意しましょう。
ここでは、不動産売却における所得税についてご紹介します。
不動産売却をした場合の所得税とは
不動産を売却したさいに譲渡所得があった場合は、それに対する譲渡所得税が発生します。
「住民税」と「所得税」、「復興特別所得税」が含まれているのですが、注意したいことは、これは売却した金額にかかる税金ではなく、あくまでも利益にかかってくる税金であるということです。
譲渡所得とは、売った金額から、売買にかかった費用と買ったときの金額を引いたものです。
所有期間によって税率が異なっており、所有期間が長いほうが税率が低くなっています。
また、不動産の譲渡所得についてですが、これは分離課税となっています。
不動産売却することで、ほかにも税金が発生するのですが、「登録免許税」、「印紙税」、仲介料や司法書士などに依頼する手数料などに消費税などもかかりますし、建物を売る場合、物件によっては消費税が発生します。
具体的には、マンションなど投資のために所有していた建物を売却するときに、消費税がかかります。
不動産売却をする場合の所得税と相続について
不動産売却したいとお考えの方のなかには、親から相続した物件を手放したいと考えている方もいるでしょう。
この場合も、譲渡所得税が課税されることになるのですが、条件によってそれに違いがあります。
相続した家に住んでいた場合は、居住用財産という位置づけとなり、いくつかの特例があります。
たとえば、「3,000万円の特別控除」などがそれにあたります。
また、住んでいなかった場合は、基本的に譲渡所得税が課税されるのですが、親が住んでいた空き家を相続するさい、条件に当てはまれば特例を受けることが可能となり、3,000万円の控除を受けることができます。
相続した物件を売る場合も、譲渡所得の計算が必要になります。
売った金額から、親が不動産を買ったときの金額と手数料などを引いて計算します。