この記事では不動産購入の「現状渡し」が気になっている方に向けて、現状渡しとはどのような意味を指すのかなどをお伝えします。
物件や土地を買う際にどんな点に注意すべきなのか、メリットは何なのかも把握できます。
物件や土地買う際にはぜひこの記事を参考にしてください。
不動産購入で聞いたことのある「現状渡し」とは?
現状渡しとは畑や空き地などの土地、家屋を今ある姿、状態のまま買主に引渡しすることです。
なお、設備不良や汚れ、雨漏りなど一般的に問題があることを「瑕疵」と呼び、現状のまま引渡すことを「現状有姿渡し」とも呼びます。
売主には告知義務がある
売主は該当の物件や土地において現在どの箇所に故障などの問題があるのかはもちろん、過去にどこを直したという点も説明しなければなりません。
これを売主の「告知義務」と呼びます。
告知しないと損害賠償請求も
家屋や土地購入後1年間以内に問題があるとわかったとしましょう。
この場合、もしも該当の物件や土地売買の契約に特約が設けられていなかったのであれば、売主は契約不適合責任により賠償請求が生じる可能性も否めません。
気をつけたいのは売主がどんなに気をつけて物件や土地のキズ、汚れ、故障、破損などをチェックして説明いていても、どこかに見落としがあった場合は契約不適合責任を負うと決められている点です。
要修繕や要交換などの不具合例を確認
ここで、現状渡しの「物件」に見られる瑕疵を見てみましょう。
●雨漏りがあり、外壁から室内にまで水が染み出ている
●給湯器が故障している
●外壁にヒビが入っている
●ごみやエアコンなどの設備が放置されたままになっている(残置物)
空き地や畑などの「土地」に関する瑕疵についても確認しましょう。
●土地の地盤沈下が起きている
●過去に土地の地盤改良や宅地造成の工事をおこなった
●土地に高低差が確認できる
●雑草が生えている
なお、日本の中古物件では半数以上が現状のままで売買されています。
そんな現状渡しにもメリットがあります。
不動産購入で現状渡しをするメリット
●売主は早く売り出せる
●売主は物件にかかる手入れや修理修繕をしなくて良い
●買取では「契約不適合責任」が免責になる
●買う際は同じくらいの築年数の物件と比べて安く買える
不動産購入で現状渡しをするデメリット
メリットとは反対にデメリットもあり、その例を以下にあげてみます。
●売買契約書に家屋や土地の瑕疵について明記されないまま売買すると契約不適合責任に問われる
●家屋も土地も売り値が市場の相場より低いことが多い
●瑕疵を文章にして買主に伝えないといけない
●買主は物件や土地に関する修理工事を自己手配したり自分の手で直す必要がある