「エアコンや家具をこのまま残した状態で不動産売却できるのだろうか?」と悩んでいませんか。
電化製品や大型の家具を処分するには、リサイクル料金がかかりますから、できることなら残置物として残していきたいというお客様が少なくありません。
そこで今回の記事では、不動産売却時における残置物の問題をテーマに解説します。
不動産売却時に知っておくべき残置物とは
残置物とは電化製品、家具などのジャンルを問わずに、前の住人が退去時に持っていかずに残していった私物の総称です。
エアコンがもっともポピュラーな例ですが、その他にもシャワーヘッドやタンスなども含まれます。
まだ、使用できる物であっても私物ですので、売主が引っ越し時に不要なものを処分して退去することが一般的です。
新しく住む方が利用できるであろうと好意でエアコンなどを残していく方が見受けられますが、逆に前の方が使用していたものが残っていることに不快感を持つ方もいます。
不動産売却時に残置物を残すとトラブルの原因になる
残置物が残っている不動産を購入して買主の所有物になったとしても、勝手に前の住人が残していった私物を処分することはできません。
なぜなら、残されている私物を勝手に放棄するとトラブルになる可能性があり、買主にとっては迷惑な話です。
そのため、エアコンなどを残していく場合には、不動産売買時に売主が私物の所有権を放棄する旨を買主に伝える必要があります。
また、買主自身が不要な残置物に関しては、処分費用を巡るトラブルに発展する可能性があるため、必ず売買契約時に売主と買主のどちらが不用品の処分費用を支払うのか相談してください。
不動産売却をする際に残置物を残したまま売る方法とは
私物を巡るトラブルのなかでもっとも多いエアコンを例にとって、残置物を残した状態で不動産を売る方法をお話します。
エアコンを住居に残したまま不動産を売却する際には、買主に「エアコンを付けたままの状態で問題がないか」了承を得てください。
さらに、後々になって「言った言わない」という状態を避けるために、付帯設備表を作成します。
付帯設備表とは住居を引き渡す際にエアコンに限らず、私物に該当するすべての設備を記載する表です。
つまり、買主の了解を得て付帯設備表を交わすことが、私物を残した状態で不動産を売る方法になります。
ただし、この売る方法には1点注意点があり、売買契約後に付帯設備表に記載した設備に不具合が生じたときに、売主が契約不適合責任に問われる可能性があります。
そのため、エアコンであれば稼働動作をしっかり確かめるなど、住居に残していく設備に不具合がないか点検しておきましょう。