土地を売却するときにかかる税金が高くなると、手元に残るお金があまりないと悩む方多いでしょう。
その時に考えてしまうのが節税だと思いますが、まずは方法を知って置く必要があります。
これから、特殊な例について詳しく紹介していきます。
土地売却時に節税をする際の特別控除は11種類
税金を抑えるための特別控除などは、全部で11種類あります。
11種類の特殊な方法のなかには、住んでいたところからの買い替え特例などがあります。
買い替え特例は住んでいた家を売る時に受けられる3.000万円特別控除になり、上手く活用することが節税対策に欠かせません。
計算式にすると譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3.000万になります。
この特例を使うことにより、税金を抑えられるでしょう。
土地売却時の税金を抑える特殊な方法とは
節税する方法ですが、先に紹介した買い替え特例以外にも以下のように10種類のケースにあわせた特殊な方法が存在します。
●亡くなったかたの空き家を売ったとき、同居人がいない場合。
●土地を持っていた期間が10年を超える場合。
●住んでいた家の買い替えをおこなう場合。
●住んでいた家を相続して売った場合。
●住宅ローンが残っている家を売却して、損失がでた場合。
●平成21年に買った土地は平成27年から、平成22年に買った土地は平成28年から土地を売ることで、1.000万円の特別控除。
●公共事業のために住んでいた土地や建物を売ったときは、5.000万円の特別控除。
●区画整理のために土地を売ったときは、2.000万円の特別控除。
●都市開発などの整備によって土地を売ったときは、1.500万円の特別控除。
●農地を農地あっせんによって土地を売ったときは、800万円の特別控除。
土地売却時の節税に関して気を付けたい注意点とは
3.000万円特別控除などは、住んでいた家を売る時に受けられる特例のため、基本的に土地売却時に使用することができません。
下記が用途時の特例などについての注意点になります。
●空き家や土地を他人に貸すことはできない。
●販売するために土地を使っている場合、3.000万円特別控除を受けることができない。
●税金が発生しない場合も確定申告は必要。
●組み合わせる特例により使えないものもある。
こちらの注意点を必ずおさえておきましょう。