マイホームを購入するとき、多くの方が住宅ローンを利用するのではないでしょうか?
しかし、夫もしくは妻が単独で申し込みしても、条件によっては希望の融資金額に届かないことがあります。
そのようなときに検討していただきたいのが、収入合算という方法です。
この記事では住宅ローンのひとつである夫婦の収入合算にスポットを当て、要件や対象となる方、メリットやデメリットをお伝えします。
物件の購入を検討している方はぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンを夫婦で収入合算する際の要件は?
まずは住宅ローンを夫婦で収入合算する際の、要件や対象となる方、具体的な特徴を見ていきましょう。
収入合算とは夫婦の収入を合わせて審査に申し込むことです。
収入が増えればその分借入可能金額も増え、希望どおりの融資を受けられるかもしれません。
夫もしくは妻のどちらか(収入の多いほう)が単独で組むのが一般的ですが、年収や勤続年数など、属性によっては減額される可能性があります。
希望する融資額に満たない場合、自己資金から捻出したり家づくりにかけるお金を減らしたりする必要があるでしょう。
夫婦で収入合算することで、理想に近い家づくりができるのではないでしょうか?
種類がある
夫婦で収入合算する場合、住宅ローンの組み方として以下のような2つの種類があります。
連帯債務型
住宅ローンの契約者と合算者、双方に返済義務が生じるタイプです。
お互いが債務者として返済していくことになるため、契約者が滞納すると、合算者が2人分の住宅ローンを支払うことになります。
夫婦でひとつの住宅ローンを、一緒に返済していくイメージです。
連帯保証型
もうひとつの種類として、連帯保証型というものがあります。
契約者がなんらかの事情で返済不能になったとき、連帯保証人となる合算者に返済義務が生じるタイプです。
もし契約者に十分な収入があり、返済能力があったとしても、合算者に対して催促の連絡が来ることになります。
返済義務はあくまでも契約者1人ですが、支払えなくなったとき、連帯保証人に請求されるのが大きな特徴です。
このように収入合算する場合は2つの種類から選びます。
お互いの年収や返済方法、住まいに対する考え方によって、適したほうを選んでください。
要件(対象人物)
収入合算できる要件(対象人物)として、以下のことが挙げられます。
●契約者の配偶者
●契約者の親
●契約者の子ども
●年齢が満70歳未満である(契約時)
●連帯債務者になれるかどうか
●契約者と同じ家に同居する場合
要件として合算者になれるのは、契約者の親と配偶者、子どもになり、友だちや親戚は含まれません。
どのような方でもなれるわけではないので注意しましょう。
住宅ローンを夫婦で収入合算するメリット
次に住宅ローンを夫婦で収入合算するメリットを見ていきましょう。
借入可能金額を増やせる
メリットとしてまず挙げられるのが、借入可能金額を増やせるという点です。
マイホームを購入するときは、土地代や建物の建築費用、税金や手数料などさまざまなお金がかかります。
とくに注文住宅で建てる場合は、ほしい設備や理想の仕様を求めるあまり、「思っていた以上の見積もりになった」というケースもめずらしくありません。
家づくりは、お金をかけようと思えばいくらでもかけられるので、予算オーバーになってしまうことも多いです。
お金をかけすぎてしまうと、単独での審査では希望金額に届かないことがあります。
収入合算すれば年収が多くなり、借入可能金額も増やせるでしょう。
家の選択肢が増えれば、理想に近いマイホームを手に入れられます。
節税対策につながる
節税対策につながるのもメリットのひとつです。
住宅ローンを使って家を購入すると、住宅ローン控除が利用できます。
住宅ローン控除とは年末のローン残高に応じて、支払い済みの税金が還付される制度です。
借入金額が多ければ多いほど戻ってくる税金が増え、節税対策につながります。
先述でもご紹介しましたが、マイホームの購入にはさまざまなお金が必要になるため、経済的な負担が大きくなるのがデメリットです。
収入合算で節税効果を得られるのは、嬉しいメリットといえるでしょう。
諸経費が節約できる
メリットとして、諸経費が節約できるという点も挙げられます。
夫婦で融資を受けるペアローンというものがあるのですが、その場合は契約が2本になるため、諸経費も2倍になるのが特徴です。
事務手数料や契約書に貼り付ける印紙代も2倍になり、大きな負担となってしまいます。
しかし契約者と合算者、当事者が2人にも関わらず、契約は1本になるため、諸経費も1本分で済ませることが可能です。
諸経費が節約できれば、浮いたお金を引っ越し代や新調する家具・家電代に充当できるでしょう。
合算者はパートやアルバイトでも可能
合算者はパートやアルバイトでも可能です。
パートやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用の場合、審査が厳しくなることがあります。
夫婦や親子で収入合算するときは、非正規雇用であっても合算者として審査することが可能です。
住宅ローンを夫婦で収入合算するデメリット
最後に住宅ローンを夫婦で収入合算するデメリットを見ていきましょう。
離婚時はトラブルに発展する可能性がある
デメリットとしてまず挙げられるのが、離婚時はトラブルに発展する可能性があるという点です。
マイホーム購入後に不仲になり、離婚を決断したとしても、連帯保証人の立場や返済義務は消失しません。
そのため離婚後、どのように支払っていくのかを話し合う必要があります。
「どちらが住み続けるのか」「残りの返済はどうするのか」「借り換えするのか」といったことも決めなければならず、たくさんの時間と労力が必要です。
妻もしくは夫を連帯債務者や連帯保証人にする場合は、将来を見据えて決断するようにしましょう。
団体信用生命保険に加入できるのは債務者のみ
団体信用生命保険に加入できるのは債務者のみになるのも、デメリットのひとつです。
連帯保証型の場合、合算者は団体信用生命保険に加入できません。
契約者が亡くなった場合、返済義務は生じませんが、なんらかの理由で働けなくなったときは合算者が支払うことになります。
連帯債務型の場合も同様ですが、合算者も加入できる金融機関があるので、あらかじめチェックしておくと良いでしょう。
出産や退職を機に収入が減る可能性がある
出産や退職を機に収入が減る可能性があるのも、大きなデメリットです。
夫婦で収入合算した場合、妻が妊娠や出産をきっかけに退職する可能性があります。
どちらかの収入が減るまたはなくなった場合、契約者や合算者の負担が増えてしまい、家計を圧迫してしまうかもしれません。
また、契約時は十分な収入があったとしても、転職や失業で収入がダウンする可能性もあるでしょう。
そのため「ずっと今の経済状況が続くとは限らない」ということを念頭に置き、借入しすぎないよう注意なさってください。
一般的には定年まで働くことを見越して借入しますが、不測の事態に備えたうえで決断することが大切です。
まとめ
この記事では物件の購入を検討している方に向け、住宅ローンのひとつである夫婦の収入合算にスポットを当て、要件や対象となる方、メリットやデメリットをお伝えしました。
さまざまなメリットがある反面、デメリットや注意点も生じます。
今回お伝えした内容を参考にしていただき、本当に適した借り方なのかを冷静に見極めて利用しましょう。
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