認知症の症状の現れ方は人それぞれですが、親が認知症になってしまうと介護費用がかかります。
その場合、親が所有する不動産を売却し、介護費用に充当したいと考える方もいるでしょう。
しかし認知症の親が所有する不動産を売却することは可能なのか、気になるところではないでしょうか。
今回は、親が認知症になった場合、不動産の売却ができるのかどうかご紹介します。
認知症の親が持つ不動産を売却できるかは症状次第
親が認知症になった場合、親が所有する不動産を売却できるかどうかは、認知症の程度によって変わってきます。
親に意思能力があるかがポイントとなり、その判断には医師の診断が必要です。
医師による診断を受けることで、認知症の程度が明らかになります。
意思能力がないと診断された場合は、売却はできません。
意思能力がある場合は、子どもなどを「代理人」として売却手続きをすることが可能です。
なお、その際は委任状が必要になります。
親が認知症でも不動産売却できる成年後見制度
認知症などが原因で判断能力に欠ける家族に代わり、不動産を売却できる制度に「成年後見制度」があります。
成年後見制度とは認知症や痴呆など、意思能力が十分ではない方の代行として成年後見人を選出し、契約や財産の管理などをおこなう支援制度です。
これには法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度はすでに認知症になっている場合に用いる制度で、認知症の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類があり、その対象は以下のようになっています。
後見:本人の意思能力が全くない方
補佐:本人の意思能力が著しく不十分な方
補助:意思能力が不十分な方
また、親がまだ認知症になっていなければ、「任意後見制度」を用いることになります。
法定後見人になれるのは、親族、弁護士、司法書士などで、未成年者、破産者などの方は後見人になれません。
なお、法定後見人は家庭裁判所が選出します。
その際、職業や本人との利害関係などを考慮し、もっとも適していると思われる方を選出するため、不服申し立てなどはできません。
不動産を売却する流れとしては、まず最初に成年後見制度の申立てをします。
そして家庭裁判所で成年後見人が選定されたら、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申し立てをします。
その許可がおりたら、成年後見人が本人に代わり、不動産を売却する手続きが可能となります。