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親が認知症になってしまった!不動産の売却はできるのか?

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カテゴリ:不動産売却

親が認知症になってしまった!不動産の売却はできるのか?

認知症の症状の現れ方は人それぞれですが、親が認知症になってしまうと介護費用がかかります。
その場合、親が所有する不動産を売却し、介護費用に充当したいと考える方もいるでしょう。
しかし認知症の親が所有する不動産を売却することは可能なのか、気になるところではないでしょうか。
今回は、親が認知症になった場合、不動産の売却ができるのかどうかご紹介します。

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認知症の親が持つ不動産を売却できるかは症状次第

親が認知症になった場合、親が所有する不動産を売却できるかどうかは、認知症の程度によって変わってきます。
親に意思能力があるかがポイントとなり、その判断には医師の診断が必要です。
医師による診断を受けることで、認知症の程度が明らかになります。
意思能力がないと診断された場合は、売却はできません。
意思能力がある場合は、子どもなどを「代理人」として売却手続きをすることが可能です。
なお、その際は委任状が必要になります。

親が認知症でも不動産売却できる成年後見制度

認知症などが原因で判断能力に欠ける家族に代わり、不動産を売却できる制度に「成年後見制度」があります。
成年後見制度とは認知症や痴呆など、意思能力が十分ではない方の代行として成年後見人を選出し、契約や財産の管理などをおこなう支援制度です。
これには法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度はすでに認知症になっている場合に用いる制度で、認知症の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種類があり、その対象は以下のようになっています。

後見:本人の意思能力が全くない方
補佐:本人の意思能力が著しく不十分な方
補助:意思能力が不十分な方


また、親がまだ認知症になっていなければ、「任意後見制度」を用いることになります。
法定後見人になれるのは、親族、弁護士、司法書士などで、未成年者、破産者などの方は後見人になれません。
なお、法定後見人は家庭裁判所が選出します。
その際、職業や本人との利害関係などを考慮し、もっとも適していると思われる方を選出するため、不服申し立てなどはできません。
不動産を売却する流れとしては、まず最初に成年後見制度の申立てをします。
そして家庭裁判所で成年後見人が選定されたら、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申し立てをします。
その許可がおりたら、成年後見人が本人に代わり、不動産を売却する手続きが可能となります。

親が認知症でも不動産売却できる成年後見制度

まとめ

いかがでしょうか、親が認知症になった場合、意思能力がなければ所有する不動産を売却することができなくなります。
その場合は成年後見制度を利用し売却することになりますが、いろいろ手続きもあることから、もしもの場合に備え制度について理解しておくことをおすすめします。
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