不動産の売買などで、借地権付き建物という言葉を聞いたことがありませんか。
借地権付き建物は、きちんと理解をしないと権利関係によりトラブルに発展する可能性があります。
不動産の売却は慎重におこなうことが大切です。
今回は、借地権とは何か、そのメリットとデメリット、借地権付き建物を売却する方法をご紹介します。
不動産の売却時に気になる借地権とは?
借地権とは土地の権利に関係があり、通常は家を建てる場合は土地と一緒に購入します。
しかし貸地に家を建てる場合、その土地は自分の土地ではないため借りることになり、その借りる権利のことを借地権、こうして建てられた建物を借地権付き建物と言います。
借地権付き建物のメリットとしては、土地に税金がかからないこと挙げられます。
土地についての固定資産税や都市計画税は支払う必要がありません。
また土地を購入しない分、家を建てる際の費用は安く済みます。
土地は決して安いものではなく、建物代のみになるのは魅力の一つです。
借地権は期限付きであることが多いですが、更新可能であれば半永久的に借りることができます。
1992年8月以降に制定された普通借地権では、存続期間が30年となっています。
更新のたびに契約期間は短くなりますが、更新を拒否する正当な理由がない限りは更新してくれます。
その更新を拒否する正当な理由とは、建物を長期間放置している、建物の老朽が激しい、汚損腐食が酷い場合などです。
次にデメリットとしては、地代を毎月払い続ける必要があるという点です。
また、住宅ローンがある場合は、地代と住宅ローンの支払いが重なるため出費がかさみます。
さらに建物に対してリフォームをしたい場合は、地主の許可が必要です。
勝手にリフォームをすると契約違反になる可能性もあります。
大規模なリフォームで土地に影響があると、地主が別途支払いを要求する場合もあるため注意が必要です。
ほかにも、土地の所有者が自分ではないため、担保価値が低くなり金融機関からの融資が受けにくくなるデメリットもあります。
不動産の売却方法~借地権付き建物編~
借地権付き建物の不動産を売却する方法は3つあります。
1つ目の売却方法は、借地権付き建物で第三者に売る方法です。
しかし土地付きではないため、売値を下げたり、売るのに時間がかかる可能性があります。
2つ目の売却方法は、地主に買ってもらう方法です。
地主側には借地権が戻るため、土地を売却する意思がある場合は、地主にとってもメリットとなります。
ただし地主にその気がなければ交渉は困難です。
また地主が土地のみの売却を希望する場合は、建物を解体しその費用も負担しなければなりません。
3つ目の売却方法は、等価交換をおこなうことで所有権化し、売却する方法です。
所有権があれば、地主を気にせず自分の意志で売却できます。