法人とは団体を一つの個人として扱えるようにするための法律です。
夫婦関係に関しても、同様のことが言えます。
離婚の際に婚姻期間中に築かれた財産は「二人のもの」として扱われます。
相続の場合はこの夫婦=法的一個人からの特別条件譲渡と考えるとスッキリします。
相続はプラスの分だけ相続できるわけではなく、また土地やモノ(家具・芸術品など)によっては分割が困難なものが少なくありません。
しかし、不動産となると少し事情が複雑になりますので、ご説明致しましょう。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続放棄しなかった不動産を手放す方法について
不動産と財産分割方法のややこしさは、土地を二分することの難易度に起因します。
一戸建てを二分したとして、そのまま二分したまま半分だけ土地・建物を売却できるわけではありません。
また、どうせ売るにせよわざわざ土地を二分してしまうと、逆に土地の価値が下がり、本來の財産価値を落としてしまう事態も考えられます。
住む予定がなければ売却がおすすめです。
夫婦用の二人部屋を維持するコストは馬鹿になりません。
また、使用価値のない土地などは寄付するという方法もとれます。
地方自治体であっても固定資産税は支払うので、どんな土地であっても寄付を受け入れるわけではありませんが、検討する価値は大いにあるでしょう。
なんらかの理由で相続放棄できなかった場合であっても、その土地の所有の発覚が被相続人の死亡より大分あとならば、そのまま相続放棄できるケースはあります。
ただし、この場合は一度決定された法律的な決定を覆すことになるので、弁護士などの手続きが必要になるでしょう。
相続放棄しなかった場合の土地の手放しは、売却あるいは譲渡となります。
譲渡はたとえば親族か、縁のある近所の方に譲るなどのケースです。
知らない方も多いですが、売却は不動産会社を介さなくともおこなえます。
個人売買は時間や専門知識などが必要な点を除けば、それほど悪い選択肢ではありません。
ただし、これはあくまでも自分が売る側のケースで、家屋の老朽化状況などが知り得ないので、個人間での家屋買いは困難でしょう。
相続放棄をおこなわなかった不動産を放置するデメリット
職の機会をもとめて別地方に移住するケースは珍しくなく、農村部ではむしろマジョリティです。
しかし、土地相続の観点から見ると「離れた土地の管理」は遠ければ遠いほど難しくなります。
固定資産税の軽減のために更地ではなく家屋を建てるケースがあまた発生しましたが、同時に家屋の老朽化にともなう近隣住民の危機をまねきました。
台風や地震による倒壊危機だけではなく、野良猫の居付きなど近隣住民からの苦情を招くような事態もありえるでしょう。
また、こちらは防ぎようがありませんが、空き家は放火の被害に合いやすいデメリットも存在します。
年に数回、里帰りや旅行などで使用することも可能ですが、一年に数度の利用のために固定資産税を払い続けるのは経済的にはデメリットしかありません。
空き家を持ち続ける方の大半は、経済的に余裕があり、なおかつ元々住んでいた家に愛着があるか、家訓などで土地を手放さないケースの2つにわかれます。
ただし、土地管理は現在の居住地に比例して難しくなります。管理だけを別の業者に任せるといった手もありますが、それだと余計に費用がかかります。
遠い地域にあれば、逆に管理を業者に任せるといった思い切った手をうてるかもしれません。
また、自治体から老朽化や災害などにより「危険家屋」認定された場合は、強制的な補修・改築あるいは更地化が求められます。
逆に、近い地域にある土地だと、猫の糞や倒壊危機トラブルなど土地の所有者が対応すると思いますが、トラブルなどで時間をさかれるかもしれません。
実のところ、危険家屋認定は家と家の距離が近い都市部でのみ認定されています。
農村部では邸宅間の距離が遠く、極端な話だと地震で一つ家が崩壊しようと近所に被害は行きません。
また、現状老朽家屋であっても自治体が強制的に家の取り壊しなどはできず、代わりに土地の所有者の公表や勧告がおこなわれます。
自治体によっては廃家屋補修の金銭補助制度もあるのでそちらも活用してください。
めったにない事案ですが、住所不定者が空き家に居着いてしまうこともあるので、そちらもご注意ください。
家屋の価値が下がってしまいます。最悪のケースは変死による事故物件化です。
土地を所有し続けることのデメリットは、忘れられがちですが固定資産税によるペーパーワークの増加もあります。
不動産を相続放棄するか相続するかの判断基準について
単純承認、限定承認、相続放棄などさまざまなケースがありますが、大半のケースは生前に借金・資産の有無は把握されています。
もちろん、死後に借金が発覚するケースはあるのですが、単純承認のあと三ヶ月をすぎて借金が発覚したからと言って、その借金を必ず返さなければならないわけではありません。
また、被相続人の財産がプラスなのかマイナスなのか曖昧な場合は、相続協議の期間を三ヶ月から伸ばすこともできます。
さきほども述べたとおり、自治体への寄付はあまり得策ではありません。
篤志家が重要で有用価値の高い土地を寄付するといったケースでない限りは難しいでしょう。
判断基準は、難しいですが「そのまま売却した場合の利益」「今後数十年単位で考えたとき、売却額を回収できる見込みがあるか」です。
しかし、高い利益率が見込める土地というのは、農村地域・地方都市にはあまりありません。
駅前の物件なら別ですが、その場合は法定代理人の長い協議を要するでしょう。
もちろん、再開発(工場・大学誘致・空港誘致)などで土地の価値が上がる可能性はありますが、それは宝くじを買い続けることと同じだと認識した方が良いでしょう。
土地の売却・売買というのは、直ちに所有者から別の所有者へと移ることはほとんどなく、大抵のケースは間に不動産会社の一時的な買取が挟まっています。
土地を欲する人がすぐに現れることはあまり起きません。
土地の所有には固定資産税がかかるので、買い手がつきそうにない土地は維持コストがかかります。
不動産会社であっても土地の購入を躊躇う場合があるのはこのためです。
しかし、不動産会社は数十年スパンでの経済基盤を基準に土地の売り買いをおこなっているので、いま利用価値のなさそうな土地でも買い取ってくれるケースがあります。
一般的な土地の購入者は、土地の購入は居住のためにおこないますが、これがたとえば公共施設やスーパーマーケットの建設地になる可能性だってあります。
また、相続人が五人以上など、土地の利用方針に意思決定の時間コストがかかる場合も売却がおすすめです。
兄弟間で土地を共同管理する方法もとれますが、それは土地の専門家・業者になることを意味します。
副業でアパート経営をされている方と同じです。
まとめ
土地の分割は必ずといって良いほど相続人同士で争いが起きます。
売却がスムーズにいかないケースが多々あります。
特に利用価値の低い立地はそうです。
また、逆に利用価値が高くとも個人間での売買は不当取引などの被害に合う可能性もあります。
そんな人達に推奨されるのが買取ですので、こういった方法もあることを是非とも覚えてもらいたいです。
買取というのは、ほとんどのケースは買い手がなかなかつかない土地を維持するための活動です。
別れた後に腰を据えて売却活動ができる人はやや特殊な状況にある方々なので、自分たちがどういった状況にあるのかで判断基準をもとに理想的なタイミングを見出してください。
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