不動産売却をして課税される税金には2つあり、それが「住民税」と「所得税」です。
いずれも普段から耳なじみのある税金ですが、不動産売却をした場合は、譲渡所得によって1年だけ増加する可能性があります。
今回は、なかでも「住民税」に焦点を絞り、不動産売却時の基礎知識をお伝えします。
不動産売却後の「住民税」とは?確定申告が必要
住民税とは、都道府県民税と、市区町村民税をあわせた地方税です。
課税は、「前の年の所得」で決まります。
たとえば会社を辞めても、住民税に関しては前の年の所得で計算されるので、課税額は軽くなりません。
不動産売却をした場合には、給与所得以外に、「譲渡所得」によって、1年、住民税が増えることになります。
売却をしていない通常の年には、給与所得者の場合、勤め先が所得税とともに住民税を給与からあらかじめ引いています。
しかし、不動産売却をした場合、譲渡所得を勤め先は把握していないので、自分で確定申告しなければなりません。
確定申告で、税務署が給与所得と合算した所得を把握し、課税されます。
不動産売却時の住民税は「普通徴収」と「特別徴収」の2つの徴収法がある
不動産売却した場合の住民税は「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかを選んで納めます。
「特別徴収」とは、給与所得に不動産売却で生じた譲渡所得を合算して、住民税を勤め先の給与から引くパターンです。
一方、「普通徴収」は、それとは別にみずから納付書によって納税することをさします。
普通徴収では、市役所から、不動産売却をした次の年の5月以降に通知書が届きます。
なお、徴収方法については確定申告書(第二表)や、市民税、県民税の申告書で記入欄があり、選択することになります。
不動産売却後「住民税」をいつどんな方法で支払う?
普通徴収を選んだ場合は、いつどのような方法で納税すればよいのでしょうか。
納付書には納入期限があり、6月、8月、10月、翌年の1月の4回、もしくは1回でまとめて支払います。
納税課の窓口や、銀行の窓口で納付する方法が代表的です。
また、口座振替、モバイルバンキングやクレジットカード、PayPayなどのキャッシュレス決済を利用することも可能です。
それぞれの自治体で定められた内容を納税課HPで確認して支払うようにしましょう。