一般的に、相続遺産のなかでも価値の高い「不動産」。
相続後に、不動産を売却したいと考えるケースも少なくありません。
しかし、どのように進めていくべきか迷う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、売却までの一連の流れに加え、注意点や遺産分割協議の基礎知識をお伝えします。
相続する不動産の「売却」を選択したときの流れ
不動産相続をすることになり、「売却」という手段を選択した場合、どのような手続きをすればいいのかみていきましょう。
相続が発生すると、まず「遺言書」があるかを確認します。
ある場合には、遺言書に従って分割し、遺言書がなければ相続人で遺産分割協議をおこないます。
その後、相続した不動産の「名義変更」をしてから、「査定」を経て、「売却」へと進む流れです。
相続人が複数いる場合、「分割方法」がポイントのひとつになります。
分割の仕方には3つありますが、売る場合には、売ってから利益を相続人で分ける「換価分割」がよく利用されます。
換価分割の流れは、遺産分割協議で相続分を決めてから、手続きをする代表者を選び、その代表者に名義を変えて、不動産会社に売却してもらいます。
売れたら、その代金を相続人で分けるという流れです。
不動産売却時の注意点「相続登記」を忘れずに!
不動産相続して、売るための注意点として、必ず「相続登記」をすることが挙げられます。
厳密には、相続登記の期限などは設けられていません。
なかには被相続人が亡くなった後も、名義をそのままにされるケースもあります。
しかし、親の名義のままでは、相続人であっても自分で売ることや、担保にすることもできないのです。
相続登記をしないと、ほかの相続人が自分の持ち分だけ登記して売却するなどのリスクもあり得ます。
ほかにも、万が一の事故などがおきた際には、不動産賠償を得られないことも注意点です。
不動産相続して売却のためにも必要な「遺産分割協議」とは?
換価分割で売る場合にもおこなう「遺産分割協議」とは、権利をもつ相続人たちが集まり、どの遺産を誰がどのような割合で引き継ぐかを決めるための話し合いです。
話し合いには、すべて相続人が必ずそろっておこなうこととされており、不在の人がいれば無効とされています。
とはいえ、遠方にいれば出席できないこともあるでしょう。
そのようなときは、電話などのでの参加も認められています。
また未成年者が相続人のときには、代理人の参加も必要です。