親族から不動産を相続するケースは少なくありません。
入手した土地や建物が不要な場合、不動産売却を検討することも多いのですが、確定申告が必要になることをご存じでしょうか。
本記事では、相続不動産売却後における確定申告の流れや、必要書類などについて解説します。
相続不動産売却時の確定申告の流れ
不動産を相続したといって、確定申告が必要になるとは限りません。
必要になるのは、不動産売却で利益が発生し、所得税を納めなくてはならなくなったときです。
また、売却によって損失を出してしまい、その分の控除を受けたい、といったケースにおいても申告が必要です。
ここからは、不動産売却によって利益を得て、所得税の納税義務が発生したことを前提に流れをお話ししましょう。
流れとしては、申告に必要な書類を準備します。
どのような書類が必要になるのかは、のちほど詳しくお話ししましょう。
次に、譲渡所得税を計算し、申告書類への記入を行います。
記入すべきところをすべて埋めたら、税務署へ申請を行い納税をします。
これが一般的な流れです。
所得税の計算はやや難しく時間もかかるため、税務署の職員や税理士など、専門家へ相談しながら進めるとスムーズです。
相続不動産売却時の確定申告の必要書類
相続不動産売却後に確定申告をしなければならないとき、さまざまな必要書類を用意しなくてはなりません。
用意しなければならない書類は6つあり、どれが欠けても手続きがスムーズに進まなくなります。
まずは、申告書第一表、第二表を入手しましょう。
税務署の窓口から手に入れられます。
次に、申告書第三表と譲渡所得の内訳書が必要です。
譲渡所得の内訳書には、売却した不動産の面積や金額、所在地などの情報を記入します。
これらの書類も、税務署の窓口で入手できます。
取引において締結した契約書のコピーも必要なので、用意しておきましょう。
原本でなくても問題ありません。
売却した不動産の登記事項証明書も必要です。
こちらは、法務局で手に入れられます。
不動産を売ったときに入手した、領収書も忘れず準備しておきましょう。
なお、申告書類は税務署の窓口や郵送でも入手できますが、国税庁のホームページでダウンロードもできます。