不動産の設備に何も問題がなくても、過去に事故があった物件などは「できれば買いたくない」と思ってしまう買主が多く、なかなか売却が難しいことが実情です。
このような心理的瑕疵を抱える物件を所有している方は、無事に売却ができるのか不安がありますよね。
そこで、この記事では不動産売却における心理的瑕疵について詳しく解説します。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、住むことには問題がないものの、買主が購入を思い迷う瑕疵を持った物件のことです。
瑕疵とは、物件の大きな欠陥や問題点のことを意味するので、たとえば壁の穴やひび割れを想像する方が多いと思います。
しかし、心理的瑕疵は一目見ただけではわかりにくい場合がほとんどです。
たとえば、過去に殺人事件や自殺の現場になった物件や、悪臭や騒音などの環境が悪い場合が当てはまります。
上記のような不動産での生活は、嫌悪感を抱かせる可能性が高いとみなされます。
心理的瑕疵が不動産の価値に与える影響は?売却できるの?
過去に事故があった物件は、不動産の価値に影響を及ぼします。
通常の物件よりも価値が下がるものの、価値の下げ幅は瑕疵の状況によって異なるので一概には言えません。
一般的には、通常の物件よりも20~50%ほど売却価格が下がる傾向が見られます。
一見何も問題がないように見えても、住むことに影響を及ぼすような瑕疵があることにより、思うような価格で売れにくいことは覚えておきたいですね。
売却する際は、価格が下落することの影響も考えておきましょう。
不動産売却における心理的瑕疵には告知義務があるの?
心理的瑕疵を抱える物件を売却する際に、買主への告知義務はあるのでしょうか。
結論から述べると、部屋で起きた事故などについて買主への告知義務は必要だと考えられます。
たとえば、
●自殺
●不審死
●殺人
●死亡してから長時間経過後に発見された事例
などは、買主へ説明しておくべきです。
これに対して
●勤務中の事故死
●屋上からの飛び降り自殺
●死亡後すぐに発見された事例
などは、必ずしも告知しなくて良いと考えます。
また、告知義務の期間ですが、たとえば過去に自殺のあった物件であれば約6年経過するまでは説明が必要です。
加えて、心理的瑕疵を抱える不動産を購入した方が転売する際は、告知の必要がなくなります。