「相続した古い物件を処分したい」そのような悩みをお持ちではないですか?
築年数が経過していたり劣化が進んでいたりする場合、その物件は負動産かもしれません。
では、具体的にどのような不動産が負動産になってしまうのでしょうか?
この記事では負動産とはどのような物件なのか、生まれる原因や理由、処分方法を詳しくお伝えします。
負動産を相続した方はぜひ参考にしてください。
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まずは相続における負動産とはどのような物件なのか、処分しにくい物件の特徴を見ていきましょう。
そもそも負動産とは、資産価値が低く、所有しているだけで資産を減らしてしまう土地や建物のことです。
処分したくても売却が難しく、固定資産税やメンテナンス費用などを吸い上げてしまうような物件を指します。
負動産は負債の負と不動産を掛け合わせた造語であり、深刻な社会問題となっているのが現状です。
一般的には以下のような物件を負動産と呼ぶので、該当するか否かをチェックしてみましょう。
リゾート地にあるセカンドハウスや別荘
リゾート地にあるセカンドハウスや別荘は処分しにくく、頭を抱える所有者も少なくありません。
バブル期には日本各地のリゾート地に、たくさんのリゾートマンションや別荘が建てられました。
しかしバブル崩壊後は価値が大幅に減少し、放置され空家になっている物件も多いのです。
一般的にセカンドハウスや別荘は駅から遠く、不便な場所にあるため、購入希望者が少ないといえます。
しかし、処分できなくても固定資産税やメンテナンス費用は支払う必要があるのです。
築年数が経過し、活用方法がない物件
古い物件は活用方法の幅が狭くなるため、負動産に該当する可能性が高くなります。
リノベーションしたり解体して更地にしたりすれば処分しやすくなりますが、費用がかかる上、必ずしも売却できるとは限りません。
木造建築の場合、20年経過すると資産価値はゼロに近くなるので、思うように処分できない可能性があります。
農地や山林
農地や山林といった、宅地以外の土地を相続した場合も注意が必要です。
地方にある農地や山林は流通性が乏しく、処分しにくい負動産に該当します。
「その土地がどうしてもほしい」という方がいれば、売却できるかもしれません。
入居者が集まらず、空室が目立つ賃貸物件
入居者が集まらず、空室が目立つ賃貸物件も処分しにくい負動産といえます。
高水準の賃貸経営をおこなうためには、満室の状態で家賃収入を得なくてはなりません。
ローンを使って建物を購入した場合、入居状態によっては赤字経営にもなってしまいます。
売却しにくい物件の所有者になっても、処分に困る可能性があるため、安易に相続するのはやめておくのがベターです。
相続した物件に多い?処分しにくい負動産が生まれる原因
次に相続した物件などでよく聞く、処分しにくい負動産が生まれる原因を見ていきましょう。
マイホームを持つ方が減っている
原因としてまず挙げられるのが、マイホームを持つ方が減っているという点です。
晩婚化や未婚化、非正規労働者の増加により、近年は不動産を所有する方が減少し続けています。
社会状況の変化だけでなく、人口の減少や少子高齢化も負動産が増える原因のひとつです。
高齢の親が亡くなったあと実家は空家になりますが、子どもはマイホームを持っているケースもあるでしょう。
相続しても処分に困り、その結果負動産となってしまうのです。
空家を放置すると空家対策特別措置法により、税金の減免がなくなったり、行政が取り壊し(費用は所有者負担)をおこなったりするため、注意しなければなりません。
不動産の需要が減り供給過多になっている
不動産の需要が減り、供給過多になりつつあるのも原因のひとつです。
ひと昔前までは結婚したあと、資産としてマイホームを購入するのが一般的でした。
「不動産=資産価値が上昇し続ける」という概念でしたが、バブル崩壊後はそのような価値観も変化しています。
不動産を所有していても資産価値が上がるとは限らないため、マイホームを持たず、賃貸物件を選ぶ方が増えているのです。
サブスクリプション型のビジネスやサービスも浸透しつつあり、不動産も「所有する」から「利用する」へシフトしています。
ランニングコストが高い
原因として、ランニングコストの高さも挙げられます。
マンションの場合は管理費や修繕積立金、駐車場代など、さまざまなコストが発生するのがデメリットです。
住宅ローンは完済すればなくなりますが、管理費や修繕積立金は住んでいる以上支払い続けるものです。
ランニングコストが家計を圧迫することで資産が減り、負動産となってしまいます。
複数で相続した場合
親の土地や建物を複数の親族で相続した場合、負動産となることがあります。
たとえば相続人の一人が処分したいと思っていても、ほかの相続人が許可しなければ手放せないからです。
「賃貸物件にしたい」「愛着があるから残しておきたい」のように、意見が割れることも多いでしょう。
その結果、コストを吸い上げてしまうだけの負動産になってしまいます。
複数の相続人で所有する場合は注意が必要です。
負動産を相続した場合の処分方法は?
最後に負動産を相続した場合の処分方法を見ていきましょう。
売却する
処分方法としてまず挙げられるのが売却です。
負動産は処分しにくい資産ですが、まずは売れるかどうかをチェックしてください。
不動産会社に売却できるかを相談し、現金化の可否を確認しましょう。
現況のまま処分できれば良いのですが、築年数や劣化状態によってはリノベーションやリフォームが必要になるかもしれません。
ただし、修繕費用が売却金額を上回ってしまう可能性もあります。
不動産会社と話し合いを重ね、納得できる金額であれば売りに出してみてください。
また建物の価値はゼロであっても、土地は評価されることがあります。
その際は出費を覚悟して更地にし、土地のみで売りに出せば処分できる可能性が高くなるでしょう。
寄付する
寄付するのも処分方法のひとつです。
「売却利益を得られなくても良い」「すぐに処分したい」という場合、自治体や近隣住民へ寄付を打診してみてください。
隣の住民であれば自分の敷地を広げられるので、快諾してもらえるかもしれません。
ただし金額によって個人間の寄付は贈与税が、法人への寄付は所得税が発生することがあります。
寄付する際は評価額に注意し、税金負担を回避しましょう。
相続放棄も視野に入れる
売却も寄付もできない場合は、相続放棄も視野に入れてみてください。
負動産になりそうな資産を相続する場合は、はじめから相続放棄も可能です。
相続する前に放棄すれば、固定資産税やメンテナンス費用などの費用を支払わずに済みます。
ただしマイナスの財産だけでなく、貯金などプラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。
また次の相続人が管理を開始するまで、土地や建物の管理義務は消失しません。
さらに、一般的に相続が発生したタイミングでしか相続放棄はできないのも、注意点のひとつです。
まとめ
この記事では負動産を相続した方に向け、負動産になりやすい物件やその原因、処分方法をお伝えしました。
需要と供給のバランスが崩れたり、住まいに対する価値観が変化したり、近年はさまざまな原因で処分しにくい負動産が増えています。
負動産の処分に困っている方は、今回お伝えした処分方法をぜひ参考にしてください。
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