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相続した住宅を空き家にしたままにするデメリットとは?

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相続した住宅を空き家にしたままにするデメリットとは?

カテゴリ:不動産売却

相続した住宅を空き家にしたままにするデメリットとは?

両親や親戚から住宅を相続し、遠方に住んでいるため空き家になっている不動産は多くあります。
そのような物件は、適切に管理しなければ価値が下がる可能性と建物倒壊による損害賠償のリスクが発生します。
そこで今回は、相続した空き家物件の管理方法と注意点、物件を活用する解決策を解説します。
両親や親戚から相続した物件でそのまま放置している方は記事を読んで参考にしてください。

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空き家の管理方法とは?

相続した物件に住めない場合、住人がいない建物になってしまうケースがあります。
その場合の管理方法として代行会社にお願いする場合と自分で手入れする場合があります。
管理する点はおもに5つあります。

●家の通風を促し、湿気を防止する
シロアリやカビ対策に繋がるため空き家を存続するためには必要な手入れの1つとなります。

●通水を定期的におこない封水が蒸発しないようにする
●近隣に迷惑にならないようゴミ拾いをおこなう
●清潔な状態を維持するために掃除を心がける
●設備や建物に破損やひび割れなどがないか目視確認する


これらを定期的におこなうことで住人がいない建物の劣化を防止します。
自分でできなければ専門の業者に依頼しましょう。

空き家を放置するデメリットとは?

相続などした不動産を空き状態で放置した場合のデメリットは、3つあります。

●空き家自体の物件の価値が下落する可能性がある
●万が一、建物が崩壊などした場合の所有者責任が問われる
●特定空き家に指定される可能性がある


これらのリスクは、思いがけない自然災害などで起こる可能性も考えられます。
たとえば台風や竜巻などで屋根が吹き飛んでしまう、建物が半壊した場合、所有者責任で修繕または、がれきの撤去をおこなわなければなりません。
また、特定空き家に指定された場合、行政執行によって強制的に取り壊しがおこなわれ、費用は所有者に請求されます。
この特定空き家に指定される建物の条件は4つです。

●倒壊などの恐れがあり保安上危険と判断された
●衛生上有害となる
●適切な管理がなく景観を損ねている
●周辺の生活環境保全を図るために放置することが認められない


これらに該当しないためにも相続したあとの不動産は手入れするか、できないのであれば別の方法を検討しましょう。

空き家状態にしない解決策とは?

相続した不動産に住まないと決めた場合は、不動産を譲ることを検討しましょう。
デメリットの解決策として3つです。

●不動産を売却する
●無償譲渡する
●解体して更地として所有または、売却する


不動産売却では、更地にして売却する方法と建物と土地をセットにして売却する方法があります。
どちらのほうが売れやすいかは立地条件や建物の状態によってことなるため、見積もり依頼する仲介会社に相談してみましょう。
また、無料でだれかにあげる無償譲渡の解決策があります。
ただし法律上では贈与となりますので手続きには注意しましょう。

空き家状態にしない解決策とは?

まとめ

相続した建物の手入れができない場合や今後住む予定がない場合は不動産を売却する、無償譲渡する、建物を更地にして所有するなど対応しましょう。
私たちYouハウジングは、西京区・乙訓を中心とした物件を数多く取り扱っております。
お客様に寄り添ったお家探しができるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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