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不動産売却をした際の消費税について解説!

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不動産売却をした際の消費税について解説!

カテゴリ:税情報

不動産売却をした際の消費税について解説!

戸建て住宅やマンションなどの不動産を売却した場合に生じる消費税の支払いは、売却方法によって課税される場合と非課税になるケースとあります。
そこで今回は、どのようなケースは課税対象になるのか、非課税対象になるのかをご紹介します。
これから不動産の売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。

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不動産売却で消費税が課税されるケースとは?

個人売主でも消費税が課せられるケースが3つあります。

●投資用物件を売却するとき
●不動産を賃貸物件にした場合
●地下駐車スペースを売却するとき


投資目的マンションやアパート不動産を売却する場合、消費税が課せられます。
理由の一つとして投資用物件は事業とみなされるからです。
ただし2年前の事業所得が1,000万円以下の場合は消費税が課せられる対象とはなりません。
また、不動産売却では土地と建物を売っても土地は非課税になります。
マンションを賃貸物件にした場合は、基本的に消費税の対象となります。
ただし個人で居住用の物件を売った場合、消費税は発生しません。
地下駐車スペースの車庫がある場合、個人でも土地や建物とは別に消費税の対象です。
これは設備の売買取り引きとみなされるからです。
また、不動産売却では、必ず消費税が課せられる対象が3つあります。

●仲介手数料
●司法書士報酬
●繰り上げ一括返済手数料


仲介手数料は(売却金額×3%)+6万円で算出でき、この消費税が課税されます。
なお、仲介手数料は、仲介会社との交渉によって値引きできる場合もあります。
担当営業マンに相談してみましょう。
司法書士への報酬は、相場が1万円から2万円です。
この金額に対して消費税10%が課せられます。
不動産売却の際、抵当権を抹消する必要があるため司法書士への依頼が必須となります。
また、住宅ローンの残債がある場合は、不動産売却で繰り上げ一括返済すると借り入れ機関によって手数料がかかります。
この手数料にも消費税は生じます。

不動産売却で消費税が非課税になるケースとは?

個人の場合、不動産売却において消費税が課せられない対象は個人同士で売買する場合です。
これは、仲介会社に売買を依頼したとしても消費税を課せられません。
一方で法人は、免税事業者に該当していれば消費税が非課税となります。
条件は、前々年度の課税売上が1,000万円以下の企業です。
ただし事業年度の全事業年度開始の日から半年間に1,000万円超えた場合は課税対象となるため注意が必要となります。
もちろん土地は個人でも法人でも消費税が課せられる対象とはなりません。

不動産売却で消費税が非課税になるケースとは?

まとめ

不動産売却の際に消費税が課せられる条件を解説しました。
個人の場合、投資でなければ諸費用以外は基本的に非課税の場合が多いです。
法人の場合も、小さな会社でなければ消費税が課せられないケースもあります。
私たちYouハウジングは、西京区・乙訓を中心とした物件を数多く取り扱っております。
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