家の購入を考える際に、親子でローンを組みたいと思っている方も多くいらっしゃると思います。
親子でローンを組む際、親子ペアローンと親子リレーローンという方法があるのをご存知でしょうか?
今回は親子リレーローンにスポットをあててご紹介してきます。
親子でローンを組むことを検討している、という方はぜひ参考にしてみてください。
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最初に親子リレーローンを組む際の条件や特徴についてご紹介します。
親子リレーローンの特徴とは?
そもそも親子リレーローンとは、どのようなローンのことなのでしょうか。
親子リレーローンとは、リレーのように親子二世代でローンを返済する方法となります。
親が最初に返済していき、定年退職などを機に子どもにバトンタッチしてローンを引き継ぐのが一般的です。
親子ペアローンとの違いとは?
冒頭でお伝えしましたが、親子リレーローンのほかにも、親子で返済する方法に親子ペアローンという住宅ローンがあります。
親子ペアローンは、親と子どもがペアで同時に返済する方法となり、基本的に親子リレーローンとは異なる方法です。
また、親子リレーローンはローンの本数が1本なのに対し、親子ペアローンは2本というのも違いとなります。
仕組みを考えてみると分かりますが、親子リレーローンは1本のローンをリレー方式で返済する方法で、親子ペアローンは親と子どもが同時に返済開始となるので2本となるのです。
また、親子ペアローンの場合は、親と子どもがそれぞれに団体信用生命保険の加入をしますが、親子リレーローンは親と子どものどちらか一方が加入し、基本的に子どもの加入を義務付けていることが多くなります。
親子ペアローンの場合は、親になにかあった場合は親が組んだ住宅ローンの返済は免除されるのが特徴です。
一方の親子リレーローンでは、親が返済中に万が一のことがあった場合、子どもが親の返済分も引き継いで返済する必要があります。
親子リレーローンを組む条件
親子リレーローンを組む際、金融機関によって多少の違いはありますが、以下の条件が必要となります。
●同居中もしくは将来同居を予定している
●借入時の年齢が満20歳以上で満70歳未満であること
●親子リレーローンを組めるのは子ども一人まで
●団体信用生命保険への加入
●親子ともに安定した収入があること
ちなみにフラット35でも親子リレーローンを組むことができます。
フラット35の親子リレーローンでは、親のみが団体信用生命保険に加入することも可能です。
その際、親が80歳を超えた場合は、子どもが新たに加入することが義務付けられています。
親の返済中に万が一のことがあった際に、親の返済分を免除したうえで子どもの返済がはじまるのが特徴です。
しかし、子どもに万が一のことがあった際、子どもの返済分も親が支払っていかなくてはいけませんので、慎重に考える必要があるでしょう。
親子リレーローンのメリットとは?
次に親子リレーローンを組むメリットについてご紹介します。
借入可能額が増える
親子リレーローンは親と子どもの収入を合算して審査するため、借入額が増えるのがメリットです。
たとえば、親が高齢なため完済時の年齢までに返済するには毎月の返済額が高くなってしまう場合などにも有効でしょう。
また、子どもの収入が少なくて単独で住宅ローンを組むことができない場合に利用する方も多いです。
また、単独では手が届かないような物件を購入できる可能性が高くなるのもメリットでしょう。
単独でローンを組むより、月々の返済負担額が少なくなることもメリットといえます。
親と子どもの両方が住宅ローン控除を受けることができる
親の返済期間中で、子どもの返済が始まっていない時期であっても、子どもも住宅ローン控除を受けることが可能なのもメリットです。
たとえば、親が3,000万円、子どもが2,000万円分を返済するとして、返済分に応じて控除されることになります。
高齢でも住宅ローンが組める
転勤などを理由に住宅を購入できなかったという方も多いでしょう。
いざ購入できる状態となったときには、高齢のため単独では住宅ローンを組みにくい場合もあります。
また、返済期間が短くなると、月々の返済額が高額になってしまいます。
定年退職を間近にして高額の返済は不安というケースも多いでしょう。
親子ペアローンであれば、住宅ローンを引き継いでくれる子どもがいるので、安心して長期ローンを組むことができます。
諸費用が抑えられる
住宅ローンは印紙代や司法書士への報酬など、諸費用がかかります。
親子ペアローンはローンが2本になりますので、諸費用も2本分かかりますが、親子リレーローンは諸費用が1本分で済みます。
少しでも諸費用を抑えたいという方にとってはメリットとなるでしょう。
親子リレーローンのデメリットとは?
最後に親子リレーローンを組む際のデメリットについてご紹介します。
新規ローンが組みにくくなる
将来同居するつもりで親子リレーローンを組んだとしても、途中で状況が変わる場合もあります。
転勤や転職などで勤務先が変わった際、ほかに新しい家を購入したい場合に新規ローンが組めない可能性があるのがデメリットです。
生活の状況を見通した上で親子ローンを組む必要があり、簡単に組んでしまうと後悔することがありますので注意が必要でしょう。
親が死亡しても返済が免除されない
親子リレーローンのほとんどは、子ども1人が団体信用生命保険に加入することになります。
先ほども触れましたが、親の返済中に万が一のことがあったとしても、親の返済分が免除されることはありません。
その場合、計画よりも早く返済がはじまり、なおかつ親の分まで支払うことになりますので、資金計画が大きく変わってきます。
親に万が一のことがあった場合、支払いができるような生活状況を整えておくことも重要です。
持分によっては贈与とみなされることもある
親子リレーローンを組んだ際、すぐに同居をはじめなくてもいずれは同居することになります。
そして、いずれはすべて相続して子どもの所有となりますが、それであれば最初から子どもの持ち分を多くしておきたいと考える方も多いでしょう。
しかし、子どもの持ち分が多い場合、贈与とみなされるケースがあります。
たとえば、親が2,000万円、子どもが1,000万円のローンを組んだ際、不動産の登記でいう持ち分は、親が2/3、子どもが1/3です。
しかし、すべて子どもの持ち分にした場合、2,000万円分が贈与とみなされてしまいます。
2,000万円の贈与を受けた場合、約600万円の贈与税がかかりますので、注意が必要です。
相続トラブルが発生する場合がある
親子リレーローンは同居する子ども一人までという決まりがあります。
実際に子どもが一人という場合は問題ありませんが、兄弟がいる場合は相続の際にトラブルが起きるケースも少なくはありません。
つまり、親の持ち分を相続する際に、持ち分を請求されるということもありえます。
不動産は分割して相続することが不可能ですので、不動産鑑定士などに依頼して、不動産価値を算出して、持ち分を現金で支払うなどというケースもあるのです。
親子リレーローンを組む際は、兄弟と話あって納得したうえで組むことをおすすめします。
まとめ
今回は、親子リレーローンについて、条件やメリット・デメリットなどについてご紹介しました。
親子リレーローンはメリットがたくさんある一方で、デメリットもあります。
親子リレーローンを組む際は、メリット・デメリットをしっかり把握したうえで組むことが重要です。
兄弟がいる場合はとくに相続トラブルが起きる可能性があるので、十分に話し合い、場合によっては書面を作成することも必要でしょう。
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