不動産を売却する際、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
仲介を依頼する際の契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがありますが、今回は「一般媒介契約」にスポットをあてて解説していきます。
これから不動産を売却予定の方は、ぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産を売却する際の一般媒介契約の特徴とは?
一般媒介契約の特徴
不動産売買における、一般媒介契約とはどのような契約なのでしょうか。
一般媒介契約の特徴には以下のものがあります。
ほかの媒介契約との違いを交えながらチェックしていきましょう。
2社以上の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる
ほかの2つの媒介契約との大きな違いは、同時に何社でも媒介契約を結ぶことができるという点です。
このことにより、より多くの不動産会社と媒介契約を結んだほうが早く売却できるのでは?と考える方も多いとは思いますが、一概にそうとも言えません。
複数社と契約できる一般媒介契約は、ほかの契約と違って売却活動が盛んに行われるわけではない、という点があります。
たしかに、人気の立地で築年数が比較的新しい売れやすい物件は、早期売却が可能ですが、それはどの媒介契約を結んでも同じことがいえるでしょう。
しかし、立地が悪くて築年数が古く、日当たりが悪いような悪条件の物件は、なかなか売れにくいので、しっかり売却活動をおこなう、ほかの契約を選んだほうが売れる確率は高くなります。
売主自らが見つけた買主と直接取引ができる
一般媒介契約の特徴として、売主自ら買主を見つけた場合、不動産会社の仲介なしで直接取引ができるという点があります。
専属専任媒介契約では、自ら買主を見つけたとしても、媒介契約を結んでいる不動産会社を通して契約する決まりがあるのです。
そのため、自ら買主を見つけることがあり得る場合は、一般媒介契約もしくは専任媒介契約がおすすめです。
売却活動の報告義務がない
ほかの2つの契約は、売却活動の内容を定期的に報告する義務があります。
そのため、どのような活動をおこなっているか、明確に知ることができますが、一般媒介契約では報告義務がありません。
活動内容を定期的に知りたい場合は、ほかの2つの契約を選ぶか、活動報告を希望する特約をつけてもらえるか確認してみるとよいでしょう。
レインズへの登録義務がない
ほかの契約はレインズへの登録が義務付けられています。
レインズは不動産会社が見ることができる情報機関で、全国発信しますので、より早く売却に繋がる可能性があるのです。
しかし、一般媒介契約であっても、登録が義務付けられていないというだけで、契約のときにお願いすれば登録をおこなうことは可能となります。
いつでも解約が可能
一般媒介契約は、自分で買主を探した場合、直接取引ができます。
早期に買主が見つかった場合は、媒介契約を続ける必要がありません。
その際、契約期間内であっても解約することが可能です。
しかし、トラブルを避けるため、契約の際にその旨をしっかり記載しておくのをおすすめします。
明示型と非明示型がある
一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。
明示型は、媒介契約を結ぶ際に、ほかに媒介契約を結んでいる会社の情報を明らかにする必要があり、非明示方はその必要がありません。
どこの会社と契約しているのか、あまり知られたくないという方もいらっしゃると思いますが、不動産会社にとっては明示していただいたほうが、戦略が立てやすくなります。
実際、非明示型より明示型のほうが積極的に売却活動をする傾向が高くなるのです。
よほどの事情がない限り、明示型での契約がおすすめでしょう。
一般媒介契約のメリット・デメリット
次に、一般媒介契約を結ぶ際のメリット・デメリットについてチェックしていきましょう。
一般媒介契約のメリット
人気物件の場合は有利
駅が近い、築年数が浅いなどの人気物件は、買い手がつきやすいです。
複数社に依頼した場合、多くの問い合わせがきますので、よりよい条件の買主を選ぶことができるのがメリットです。
また、物件を独占したいという競争心も働き、早期売却に繋がります。
しかし、このメリットは人気物件の場合であって、売りにくいような物件の場合は問い合わせすら来ないということもあり得るのです。
仲介手数料がかからない場合がある
一般媒介契約は、自分で買主を見つけた場合、直接取引できるのがメリットとお伝えしましたが、その際に仲介手数料がかからないのもメリットです。
しかし、売買の契約は契約書の作成が必要となります。
不動産の知識がない場合、契約書を作成するのはむずかしく、後々トラブルにもなりかねません。
契約の際に、自分で買主を見つけた場合は、契約書類の作成だけ依頼するようにするなど条件をつけておくと良いでしょう。
その際、契約のケースに応じて、仲介手数料の額も決めておくのをおすすめします。
囲い込みが防止できる
囲い込みとは、自社で買主を見つけて、売主と買主の両方から仲介手数料を得る両手取引を目的におこなわれます。
両手取引自体は悪いことではありませんが、ほかの不動産会社から問い合わせがあるにも関わらず、何かしらの理由をつけて断って自社で買主を見つけるという行為です。
そのため、売却が遅くなったり、売却金額が下がったりと、売主にとって損することがあります。
複数の不動産会社と契約するので、囲い込みになる心配がないのはメリットといえるでしょう。
一般媒介契約のデメリット
売却するまで時間がかかることがある
立地が良くない売りづらい物件では、一般媒介契約だと積極的な売却活動がおこなわれない可能性もあります。
そのため、複数社と契約を結んでいるにも関わらず、いつまでたっても売却できない、ということもあり得るのです。
複数社を対応しなければいけない
一般媒介契約には活動報告の義務がありません。
そのため、自ら不動産会社に確認する必要があるのです。
媒介契約をしている不動産会社が多くなるほど、複数を対応しなければいけないのがデメリットといえます。
一般媒介契約が向いている人とは?
最後に一般媒介契約が向いているケースについてご紹介します。
人気物件を売却するケース
先ほどもお伝えしましたが、立地が良くて築年数が浅いなどの人気物件の場合、一般媒介では早期に売却できる可能性が高まります。
一般的には、専属専任媒介契約や専任媒介契約のほうが、売却活動に力が入るといわれますが、人気物件の場合は一般媒介契約であっても積極的な売却活動がおこなわれる傾向にあるからです。
売却を急いでいないケース
売却を急ぐ場合、買主が見つかったら、多少の値下げ交渉に応じてでも早く売却したいと考えるでしょう。
しかし、売却を急いでいないケースでは、売却に時間がかかったとしても、一般媒介契約のほうが向いています。
また、活動報告の義務がないのも気楽でしょう。
内緒で売却したいケース
ほかの媒介契約はレインズに登録されるため、不動産を売り出しているという情報が広まりやすいです。
また、ほかの契約は売却活動を積極的におこなうため、近所の方などにも知られる可能性が高いでしょう。
一般媒介契約は、レインズの登録義務もないので、内緒で売却したい人には向いているといえます。
まとめ
今回は、不動産を売却する際の、一般媒介契約について解説しました。
ほかの2つの媒介契約との違いについてもお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
一般媒介契約はメリットも多いですがデメリットもあります。
また、ほかの媒介契約との違いもしっかり把握して、納得のうえで一般媒介契約を結びましょう。
不動産売却の際の契約方法についてのご不明点は、ぜひ弊社にご相談ください。
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