太陽光発電を設置している家に住んでいるけれど、売却したいと考えていませんか。
太陽光発電がある家は、売却する際に有利だといわれています。
なぜ有利なのか、その理由とどう売るのかという方法を事前に抑えておくことがおすすめです。
ここでは、太陽光発電の家は有利に売却できるのかを解説します。
あわせて売却の流れと手続き方法も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら太陽光発電の家は売却に有利?
太陽光発電の家は売る際に有利だといわれていますが、なぜ有利なのでしょうか?
ここでは、売る際に有利とされる理由と、有利でなくなる条件についてご紹介します。
太陽光発電設置後10年間は売却に有利
太陽光パネルを設置してから10年間は、固定価格買取制度が付属していることから、有利に売却できます。
固定価格買取制度とは、設置後10年間は、貯蓄した電力を固定価格で買い取ってもらえる制度です。
通常より高い価格での取引となるため、大きな利益となるでしょう。
設置から10年が経っていない場合は、買い手が利益を得られます。
また、10年以内の太陽光発電はさほど劣化していないため、すぐにメンテナンスをする必要もありません。
太陽光発電の家を探している方にメリットのある条件がいくつもそろっていることから、設置後10年以内の家は有利に売却できます。
法定耐用年数の期間内であれば売却が有利に
設置後10年未満の太陽光発電の家は有利に売却できます。
しかし、10年を過ぎたものであっても、法定耐用年数の期間内であれば有利に売ることができます。
太陽光発電の法定耐用年数は17年です。
つまり、10年を超えていても、17年未満であれば太陽光発電は問題なく使えると判断されるため、有利に売却ができるのです。
設置後10年が経過している物件は査定額が低くなる
法定耐用年数以内であれば比較的問題なく売れるものの、10年未満の物件に比べると査定額は低くなります。
10年以上経過している太陽光パネルはメンテナンスの必要性が出てくるため、場合によっては修繕費が発生します。
固定価格買取制度がなくなることで利益も大きく減少するので、売電による収益があまり期待できません。
収益が少ないうえでメンテナンス費がかかるため、時にはマイナスになってしまうこともあるでしょう。
この理由から、10年未満の太陽光発電物件に比べると、10~17年の物件は安く査定されてしまうのです。
太陽光発電の家を売却する方法は?
通常の物件は家を売るだけで売却が完了します。
しかし、太陽光発電の家は、3つの売却方法から選ぶことが可能です。
ここでは、売却時に選択できる3つの方法をご紹介します。
太陽光発電+家を売る
家だけでなく、太陽光発電も一緒に売る方法です。
設置から10年が経過していない場合は、家と一緒に売ったほうがお得です。
固定価格買取制度があることで、高値での売却が期待できます。
どちらもまとめて売ることで、売った後は設備も家も管理する手間がありません。
故障しても修繕は新たな買い手がおこなうため、管理の手間から逃れられるという大きなメリットがあります。
家を売って太陽光発電は維持する
家のみを売り、太陽光発電は次の家に持っていく方法もあります。
この場合は次に住む家まで運ぶための運搬費用も考えておかなければなりません。
設置から10年経過しておらず、あと数年は固定価格買取制度による収益が望める場合におすすめの方法です。
この場合は家のみの査定となるため、太陽光発電の価格は含まれません。
エリア・築年数・物件の状態によって査定額が決まるため、設備を含む査定額に比べると安くなってしまうでしょう。
太陽光発電を処分して家を売る
太陽光発電の設備を処分してから、家を売る方法です。
設置後10年未満のものは高値での取引が可能です。
しかし、10年を過ぎたものは電力による収益がさほど期待できないため、査定額は低くなってしまいます。
法定耐用年数以内であれば有利に売却できますが、17年を超える場合は処分を検討したほうが良いでしょう。
電力を高値で売れないだけでなく、購入後すぐにメンテナンス必須の設備が備わっているとなれば、なかなか買い手が付きません。
太陽光発電は魅力的な設備のひとつですが、修繕の必要があるとなれば魅力も半減してしまいます。
そのため、設置から17年以上が経過している太陽光発電については、査定前に処分することがおすすめです。
処分費用がかかるものの、撤去してしまえば通常の住宅のみの売却となるため、買い手も現れやすいでしょう。
太陽光発電の家を売却する手続きについて
太陽光発電の家を売る際は、通常の家と同様、名義変更をおこなう必要があります。
不動産会社を仲介する場合は、手続きのサポートを受けられるため、手続きが不安な方はぜひご相談ください。
ここでは、売る前に知っておきたい太陽光発電の家を売る手続き方法について解説します。
名義変更は買い手がおこなう
家と太陽光発電の名義変更は、買い手がおこなうため、売り手が何かする必要はありません。
買い手がついた場合、家の名義変更に加え、設備に関する3つの名義変更をおこなう必要があります。
事業計画認定・売電契約・土地登記簿の3つです。
それぞれの変更をおこなわなければ、太陽光発電の所有者だと認められないため、必ずおこなう必要があります。
売り手がおこなうべき手続き方法
売り手が設備を手放すのは、買い手が現れたときです。
それまでは所有権が売り手にあるため、何かをする必要はありません。
ただし、売却に関する手続きはある程度進めておく必要があるため、不動産会社からしておくべき手続き方法をご案内します。
買い手が現れたら、まずは経済産業省に軽微変更届を提出しましょう。
届を提出することで、所有者の変更が可能です。
次に、契約している電力会社に連絡をし、こちらも名義を変更します。
太陽光発電で蓄える電力は電力会社に買い取ってもらうため、収益を振り込む口座が必要です。
現在は売り手の口座を指定しているかと思いますので、買い手の名義と口座に変更しましょう。
最後に、J-PECに財産処分承認申請書を提出します。
財産処分承認申請書を提出する際、補助金の返還を求められるケースがあります。
売却時に補助金が求められるケース
設備を売る際に、補助金の返還を求められるケースもあります。
太陽光発電を設置する際、国や自治体から補助金を受け取っている場合です。
補助金を受け取る代わりに、法定耐用年数である17年は保守・管理をする必要があると定められています。
つまり、法定耐用年数の期間は、設備をしっかりと管理し守らなければならないということです。
設置後17年以内に売る場合は、これを守っていないということになります。
そのため、設置時に受け取った補助金の一部を返還するよう言われる可能性があります。
設置時に補助金を受け取ったという方は、売却時にこの費用もかかると考えておきましょう。
まとめ
太陽光発電を設置している家は、設置後10年未満であれば有利に売却できます。
また、法定耐用年数である17年以内であれば、通常の売却に比べても有利です。
17年を過ぎた場合は査定額が低くなる恐れがあるものの、売る前に処分しておけば問題なく売れるでしょう。
売却方法には3つの方法があるため、設置からどのくらい経っているかによって選ぶことがおすすめです。
太陽光発電付きの家の売却手続きを進め、有利に売りましょう。
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