不動産売却で利益が出たのに税金が予想より多く課税されてしまった、という方が多くいます。
ここでは、不動産売却における売却益とはなにか、またその計算方法や節税方法についてご紹介します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を売却したときの不動産売却益とは?
不動産売却益とは、不動産を売却したときに発生した利益のことで、不動産の売却価格から売却するときにかかった費用を差し引いた差額部分が売却益となります。
不動産を売却して売却益が発生した場合には所得税の課税の対象となり、譲渡所得として扱われます。
売却益があってもなくても確定申告は必要となり、不動産を売却した年の翌年に確定申告して納付する仕組みとなっています。
不動産を売却したときの売却益の計算方法について
税制上における不動産売却利益は、譲渡所得として「譲渡所得=売却価格-(取得費+諸経費)-特別控除」の計算式によって算出します。
取得費を求める
売却した土地や建物を購入したときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除)や、仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が売却価額の5%未満の場合、売却価額の5%を取得費とすることができます。
減価償却費を計算する
取得費の算出は実額法のため、建物の減価償却費を求める必要があります。
減価償却とは、経年劣化する資産を購入した場合、経費を一定年数ごとに計上することです。
減価償却は「減価償却費=建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数」で計算されます。
譲渡費用を求める
仲介手数料や測量費、立退料、建物の解体費用など、さまざまなものが計上できます。
不動産売却益がある場合の節税方法や控除について
自宅を売却の際、3,000万円の特別控除により、譲渡所得が3,000万円までは課税の対象となりません。
また譲渡所得にかかる税率は、売却した不動産の所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」では30%、5年以上の「長期譲渡所得」では15%であり、長期譲渡所得のほうが税金は少なくて済みます。
さらに所有期間が10年以上になると6,000万円以下の部分が10%となり、より税率が軽減されます。
また、売却損による譲渡損失となった場合に利用できるのが「譲渡損失の損益通算・繰越控除」と呼ばれる特例で、他の所得から控除することで最大3年間、税金の負担を軽減することができます。
まとめ
不動産を売却したときの売却益の計算方法や、売却時にかかる税金の節税方法などをご紹介しました。
不動産を売却した際には税金がかかるため、思わぬ出費に動じないためにも、どのくらい税金を納める必要があるのか、あらかじめ知っておきたいところです。
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