不動産を売買するときに必要な書類があります。
でも、不動産売買は何度も経験することではないので必要な書類がなにかよく分からないですよね。
そこで、今回は不動産売買に必要な書類とその書類の内容についてご説明します。
分かりやすく解説しますので、ぜひお読みください。
登記済権利証ってどんな内容の書類?
「権利証」といったほうが、馴染みのある呼び方かもしれません。
登記済権利証は、登記名義人が土地や建物の所有者であることを証明する書類です。
不動産売買で必要な書類で、「土地・戸建て・マンション」いずれの場合も必要になります。
登記済権利証は平成18年まで発行されていましたが、現在は登記識別情報に変更されました。
登記済権利証および登記識別情報は、登記完了時に法務局より交付されます。
なくしてしまった場合、再発行はできません。
ただし、紛失した場合でも司法書士に依頼して3~5万円程度の費用で本人確認情報を作成してもらうことで売却は可能になります。
固定資産税納付通知書とは?
固定資産税額を確認するために必要な書類です。
不動産売買で必要な書類で、「土地・戸建て・マンション」いずれの場合も必要になります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の物件所有者に対して1年分の固定資産税が課税されるものです。
固定資産税納付通知書は年に1度、4月ごろに送られてくるので、最新のものを準備しましょう。
売買時期に応じて、買主と売主でそれぞれ負担額を調整する必要があります。
登記免許税という登記手続きにかかる税金を算出するためにも必要になるため、ちゃんと保管しておきましょう。
紛失した際には、固定資産評価証明書を役所で発行してもらえます。
発行の際には、数百円程度の発行手数料がかかります。
土地測量図面や境界確認書とは?
土地測量図面や境界確認書とは、土地の大きさや隣の土地との境界線を明確にし、それを証明するための書類です。
土地や一戸建てを売却する際に、これらの書類も必要になります。
したがって、マンションの売却の場合にはこの書類は必要ありません。
土地や戸建を購入する際に、売主から買主に渡されることになっています。
もしも、見つからない場合や心当たりがない場合には測量士や土地家屋調査士に測定を依頼して作成します。
測量費用は60~80万円ほどかかる可能性があるので、購入の際に受け取っているかどうかきちんと確認しましょう。
まとめ
不動産売買に必要な書類は、①登記済権利証②固定資産税納税通知書③土地測量図・境界確認書の3つです。
マンションの場合には、土地測量図・境界確認書は必要ありません。
いずれの書類も紛失した場合、再発行の手間や費用がかかります。
どの書類も不動産にとって大切な書類になりますので、紛失しないよう大切に保管しましょう。
私たちYouハウジングは、西京区・乙訓を中心とした物件を数多く取り扱っております。
お客様に寄り添ったお家探しができるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓